2019年11月19日火曜日

「飲み放題」「歌手が5~6曲」 桜を見る会・5000円前夜祭の詳細と「寄付の有無」 - 毎日新聞 / 公職選挙法199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)に関する総務省の選挙関係実例判例集を見ていたら、町議会議員が花火大会を主催して、住民(選挙民)に花火を見せると、寄附に当たり法違反となる旨の回答があった。 安倍首相または安倍晋三後援会が、プロ歌手の歌謡を選挙民に供した場合、寄附に該当し、安倍首相は公選法199条の2、後援会は199条の5違反になると考えるのが王道だろう。 — 渡辺輝人    














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