2026年2月6日金曜日

高市氏の動画1億3千万回再生 各党も広告に注力 公選法の課題は(朝日);「公職選挙法ではビラの枚数まで細かく規制がある一方、ネット上の広告の規制が追いついていないとの指摘もある」 / 「これはやりすぎ」「明らかにお金の力」 高市首相のYouTube動画、公開10日で再生回数1億超えに疑問の声(JCAST) / 高市首相動画、異例の1億再生 SNS「広告」、疑問の声(時事); 自民党が衆院選公示前にユーチューブに投稿した高市早苗首相(党総裁)のメッセージ動画の再生回数が4日、1億回を超えました。「広告費にいくら使ったのか」といった疑問の声も出ています。 / 高市動画 “異常すぎる” YouTube再生数にインフルエンサーが続々と疑問表明…およそ9000万回 “ヒカキン級” メガヒット(FLASH); 『ダニエル社長@令和の軍師』こと大原昌人氏は、.....《これヤバいって。自民党がYouTubeで作った選挙のための高市PR動画ですが、アップ後は全く再生されていなかったのに2日目から広告ブーストをかけまくって7000万再生超え》.....《これ、YouTubeの広告単価を考えると最低でもこの動画1本で2億〜7億円は広告費がかかってる。で、毎年130億円の政党交付金を国からもらう自民党はどうせその潤沢な財源を使ってるはず》と / 「再生回数がついに1億回」 ← 財源、まさか、官房機密費じゃないだろうな


〈全文〉

【絶望的大悲報】

高市さん、推定5億前後のお金を使って、

YouTube動画を9398万回再生させてしまう。


「守るべきは国民の財布」と言いながら、

国民から頂いた税金などを、

外国のアメリカ企業に億単位で投げ込む。


勇まし過ぎてゾッとするよ。


画像に表示されている「9398万回」

という再生回数を、すべてYouTubeの、

有料広告(動画広告)で、

獲得しようとした場合の試算を行います。

結論から言うと、数億円から、

10億円規模の予算が必要になります。


概算費用:約3億円 〜 9.4億円


YouTube広告の費用は「オークション形式」

で決まるため固定ではありませんが、

一般的な日本の動画広告市場の

相場(1再生あたり3円〜10円)を

基に計算すると以下のようになります。


・安く抑えられた場合(単価3円):

9,400万回 × 3円 = 約2.8億円

・平均的な場合(単価5円):

9,400万回 × 5円 = 約4.7億円

・高騰した場合(単価10円):

9,400万回 × 10円 = 約9.4億円


計算の根拠と変動要因

1. 広告単価(CPV: Cost Per View)

YouTubeのインストリーム広告

(動画の前に流れる広告)で、

ユーザーが広告を「視聴した」と

カウントされる

(30秒以上視聴、または広告をクリック)

場合の単価は、

一般的に3円〜20円程度です。


• ターゲットを絞らない場合

(全年齢・全国): 

単価は安くなります(3〜5円程度)。


• ターゲットを絞る場合

(特定の年代・興味関心): 

競合が増えるため単価は高くなります

(10円以上)。


1. 動画の種類によるカウント

• バンパー広告(6秒)の場合: 

再生回数を稼ぐ目的で、

スキップできない6秒広告を大量に

回す場合、「インプレッション単価(CPM)」で

の支払いになりますが、1再生あたりのコスト

を抑えて回数を稼ぐことは可能です。

それでも数億円規模であることに、

変わりはありません。


1. 現実的な観点(オーガニック流入)

通常、これほどの再生回数(約9,400万回)に

なる動画は、広告だけでなく

「SNSでの拡散」や「ニュースでの引用」

などの自然流入(オーガニック再生)が

大部分を占めることが一般的です。


仮に半分が自然流入であれば、

広告費は半額で済みますが、

それでも「8日間で9000万回」というのは、

日本の人口(約1.2億人)を考えると、

国民のほとんどが目にするレベルの

異常なペースであり、すべてを広告で

賄うのは極めて異例な規模です。


まとめ

画像のような「約9,400万回」という数字を

広告費だけで達成するには、

最低でも約3億円、現実的には、

5億円前後の予算投下が必要と考えられます。


 


 〈全文〉

【公職選挙法の蹂躙】


法律詳しい専門家の皆さん、

見解を教えてください。


私の解釈ですが、

首相の顔出し広告が、

法的にアウトな3つの理由。


Xでも、YouTubeでも、選挙中に、

大金を支払って広告を出し続ける、

自民党広報が、

「投票を促していないからセーフ」と

言い張っても、以下の法的壁を

突破することは不可能です。


1. 顔も氏名と同じ(公選法142条の6)

ネット広告に候補者の名前や、

「類推される事項」を出すのは厳禁。

首相の顔出し動画を広告配信するのは、

実質的に全候補者の氏名を、

表示しているのと同じです。


2. 2,500万円の壁(公選法194条)

YouTube1億再生に必要な数億円の広告費は、

候補者が使っていい費用の限界(約2,500万)

を物理的に数倍〜十数倍蹂躙しています。

Xの検索欄トップの広告枠

「スポットライトテイクオーバー」

も1日2000万と言われています。

こちらも自民党から高市さんの動画が、

数日間掲載されていました。


3. 挨拶広告の禁止(公選法152条)

そもそも政治家が挨拶やメッセージを

有料広告で流すこと自体、公選法が最も、

嫌う不公平な行為として禁止されています。


資金力でネットの画面を買い占め、

他候補の声をかき消す行為は、

「民主主義の死」です。


これを許せば、選挙は民意ではなく、

「課金額」で決まることになります。


法律詳しい専門家の皆さん、

見解を教えてください。

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