2012年2月25日土曜日

福島第一原発作業員の死亡で初の労災認定

福島第一原発作業員の死亡で労災認定がなされた。
(下記の記事中では「毎日JP」が一番詳しい)
毎日JP
朝日新聞デジタル
売オンライン


原発作業の実態を知る資料として、「毎日JP」により要点を纏めると・・・

・昨年5月、東京電力福島第1原発事故の収束作業中に心筋梗塞で死亡した静岡県御前崎市の配管工、大角信勝さん(当時60歳)について、横浜南労働基準監督署は24日、「短時間の過重業務による過労死」だったとして労災認定することを決めた。

・これまで同原発の収束作業中に4人が死亡しているが、労災認定は初めて。

・元請けは東芝。
大角さんは、東電から収束作業を請け負った東芝からみて4次下請けにあたる御前崎市内の建設会社の臨時雇いとして作業に当たった。

元請けの東芝からは見舞金もなかった。

下請けの建設会社の社長からは「50万円やるからタイに帰れ」と言われ、補償の話もないまま。

・大角さんは、
11年5月13日から午前6~9時のシフトに入り、汚染水の処理機材を設置するため、集中廃棄物処理施設の配管工事などを担当。
2日目の14日午前6時50分ごろ、特殊のこぎりを運搬する途中で倒れた。

・2日間で計4時間弱の作業だったが、代理人の大橋昭夫弁護士によると同労基署は「防護服、防護マスクを装備した不自由な中での深夜から早朝にわたる過酷労働が、特に過重な身体的、精神的負荷となり心筋梗塞を発症させた」と認めた。

厚生労働省によると、脳や心臓疾患による労災の認定基準は
(1)長期間の過重業務
(2)短期間の過重業務
(3)異常な出来事
の少なくとも一つに該当する場合。
遺族は今回、現場に放射性物質が飛散し、防護服を着用した過酷な作業だったとして(2)を重点的に主張し、認められた。

遺族側は他にも、救急体制の不備による救護の遅れや、放射線被ばくによる死亡の可能性なども指摘したが、代理人の大橋昭夫弁護士によると労基署はそれらを考慮せず、労働環境の過酷さの一点で認定を下した。

・大角さんのタイ人の妻カニカさん(53)は今後、東電と東芝に安全配慮義務違反があったとして損害賠償請求訴訟も視野に、企業側と交渉するとしている。

(記事の担当は、【西嶋正信】【平塚雄太】【平林由梨】さん)
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ブログ「みんな楽しくHappyがいい」さんが詳報してくれている(コチラ)
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