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きょうのテーマ 「生活保護費引き下げの影響」 玉突き式に他制度と連動も
2013.2.11 07:00
約214万人が受給し、過去最多を更新する生活保護費のうち、食費や光熱費に当てられる「生活扶助費」の基準額が、今年8月から引き下げられることが決まった。国や自治体の財政を圧迫する社会保障費の見直しの一環だが、生活保護の基準額は他の多くの生活支援制度の目安にもなっており、引き下げは受給者だけでなくこうした制度の利用者にも影響が及ぶ可能性がある。(道丸摩耶)
非課税限度額は
厚生労働省によると、最後のセーフティーネットと言われる生活保護の基準額は最低生活を保障する水準を示しており、収入が達しない部分が保護費として補填(ほてん)される。この基準額が他の生活支援制度を受けられる対象者の範囲や手当、給付金額を決める目安にも使われている。
その代表的な例が住民税の非課税限度額だ。生活保護受給者は住民税が免除されるが、受給者でなくても前年の合計所得が限度額以下であれば、住民税は非課税となる。この限度額が、生活保護の基準額を考慮して決められてきたのだ。
基準額の引き下げに伴い非課税の限度額が下がれば、住民税が免除されている低所得者の一部が課税される。住民税が非課税なのは推計で約7千万人にも上るが、「非課税者が得ている所得額を把握できていない」(総務省)ため、影響の予測は付いていない。
加えて、住民税は他の制度とも連動する。住民税が非課税である低所得者は、介護保険料が安くなったり、高額療養費の自己負担が下がったりするといった“優遇”がある。こうした低所得者の優遇がなくなることで、影響がさらに広がる恐れがある。
住民税は前年度の所得に課税されるため、影響が出るのは平成26年度以降。総務省などは「26年度以降の税制改正で対応を検討したい」としており、影響を防ぐ手立ての検討はこれからとなる。
貧困の連鎖どう防ぐ
今回、子供がいる世帯の生活保護支給額が全般に引き下げられる見通しであるほか、子育て世帯が対象の別の支援制度も影響を受ける。全国の小中学生のうち6人に1人にあたる約157万人(平成23年度)が受けている就学援助だ。
就学援助とは、経済的に困窮している子供の保護者に、給食費や学用品などの費用を援助する制度。生活保護受給者だけでなく、市町村が必要と判断した生活困窮者も対象となる。
援助を受けられる基準は自治体で異なり、例えば東京都江戸川区は世帯所得が生活保護基準の1・5倍未満、足立区では1・1倍未満となっており、生活保護基準が下がると支給を受けられなくなる世帯も出てくる。「貧困の連鎖」を防ぐため、下村博文文部科学相は会見で「自治体にもお願いし、基本的に現状維持で対応する」としている。
最低賃金、低下も
最も身近な影響とみられるのが、最低賃金だ。都道府県で最低賃金を決める際は、生活保護との「整合性に配慮する」と法律に明記されているからだ。
厚労省は昨年9月、生活保護基準が最低賃金を上回る「逆転現象」が6都道府県で起きていると発表。「働くより生活保護の方が多い」という不公平な状況になっていた。
本来なら、最低賃金を上げるべきだが、生活保護基準そのものが下がれば、最低賃金の底上げも難しくなる。田村憲久厚生労働相は関係省庁や自治体に「他の制度に影響が出ないようお願いする」と協力を求めるが、日本弁護士連合会は「最低賃金の引き上げが抑制されるどころか、最低賃金が下がるかもしれない」とし、保護基準の引き下げに反対している。
都市部・若い世帯で減少幅大きく
生活保護の基準見直しは10年間実施されておらず、長引くデフレで生活保護が高止まりしているという批判があった。今回の基準額引き下げによって、国の生活保護費約2兆8千億円(平成24年度当初予算)のうち35%を占める生活扶助費を3年間で約670億円削減するが、試算では家族が多い世帯、若い世帯、都市部で減少幅が大きくなっている。
厚生労働省は新たな受給額を試算。最も減少が大きいのは、都市部に住む40代夫婦、小学生、中学生の子供の4人家族。現在の受給額は28万2千円だが、27年度には26万2千円と2万円減少する。都市部の30代と4歳の母子家庭では、現在の19万1千円から18万3千円と8千円減となる。若い世代、都市部の方が減少幅は大きく、町村部の60代夫婦と単身者、41~59歳の単身者は、受給額は変わらないか、増加する。
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