2016年4月21日木曜日

災害対策本部の本部長は内閣総理大臣に(南山法律事務所) ; 災害対策本部の本部長が、安倍総理ではなく、河野大臣(防災担当)であることが判明しました。・・・ベストを尽くしていない、という点でもそうですが、現行法制度上ある制度を全然使い尽くしていないのに、4月15日の時点で「憲法改正」「緊急事態条項」に菅官房長官が言及していたことを含めると、尚更とんでもないことです。

南山法律事務所
2016.04.20 コラム
災害対策本部の本部長は内閣総理大臣に

災害対策本部の本部長が、安倍総理ではなく、河野大臣(防災担当)であることが判明しました。

安倍総理が本部長になる、最も権限の強い災害対策本部もあるのですが、それは現在も使われていない、ということです。とんでもないことです。

ベストを尽くしていない、という点でもそうですが、現行法制度上ある制度を全然使い尽くしていないのに、4月15日の時点で「憲法改正」「緊急事態条項」に菅官房長官が言及していたことを含めると、尚更とんでもないことです。

哀しいことですが、政府には考えを改めて、姿勢を変えていただく必要があると思いますので、ぜひシェアをお願いします。
(この件は民進党の蓮舫議員の指摘で気づきました)

(略)


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