2018年3月1日木曜日

「高プロ」はスーパー裁量労働制 / 「裁量労働制拡大」の今国会断念でもしぶとく生き残る「残業代ゼロ法案」の片翼「高度プロフェッショナル制度」の恐怖 (バザップ!) ; 法案成立時に年収1075万円だったとしても、それ以降は国会で法改正をすることなく、厚生労働省の省令によって対象となる額が変更してしまえる....実際にこの法案を推進する経団連は年収400万円以上にまで対象者を増やすべきだとしており、...... / 高度プロフェッショナル制(高プロ)を残したままだと定額働かせ放題法案であることは変わらない / 高プロ導入も撤回を求める 高橋まつりさん母        



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◆まだ生き残っている「高度プロフェッショナル制度」とは?
ですが、政府が削除するとしたのは「裁量労働制の拡大」のみで、残業代ゼロ法案の双璧のもう片方である「高度プロフェッショナル制度」の創設は今国会に提出して成立を図る考えです。いったいどんな制度なのでしょうか?

「高度プロフェッショナル制度」とは、年収1075万円以上の高度な専門知識を扱う専門職を対象に一定の要件の下、労働基準法の1日8時間、週40時間の労働時間規制を撤廃するという制度。

この制度の下では、該当者に労基法4章の労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されなくなります。つまりは1日8時間、週40時間の労働時間規制が無くなりますから「残業」自体が存在しないことになってしまうのです。また、休日出勤や夜勤などでの割増料金の支払いもありません。

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◆対象は年収1075万円以上の専門職だけでは?
まず、「年収1075万円以上」というのはあくまで政府案の数字であって、法案に書き込まれた数字ではありません。法案に書き込まれているのは年収が「基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」という文言。

これがだいたい年収1000万円以上とされているのですが、問題なのは「厚生労働省令で定める額以上」というところ。法案成立時に年収1075万円だったとしても、それ以降は国会で法改正をすることなく、厚生労働省の省令によって対象となる額が変更してしまえるのです。

<残業代ゼロ・過労死促進法案>他人事ではない!~年収1075万円は絶対に下げられる5つの理由(佐々木亮) – 個人 – Yahoo!ニュース

実際にこの法案を推進する経団連は年収400万円以上にまで対象者を増やすべきだとしており、気がついた時には「新しい判断」によって年収要件が大きく引き下げられていたという事態も十分に考えられます。これを裏付けるように2005年の経団連の提言では、この働き方の対象とする年収要件を以下ように説明しています。

(略)


















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