2018年11月21日水曜日

「裁判に訴える権利」は基本的人権の中でも最も基本。.....二国間協定で国家の行為は規制できるが個人の権利は対象とならない。 請求権協定を一読して両国民の「裁判に訴える権利」を放棄したと見られる部分は見当たらない(小野次郎) / 【はぁ? 請求権は在るけど救済はされないって?】「請求権は国内法で消滅させてはいませんが、請求権が救済されないということは、常々申し上げてきたとおりです。」(2018-11-21付け河野太郎ブログ「日韓請求権・経済協力協定」) 



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オムレツの話題でもう一つ
4島を領土と主張したら2島返還交渉に支障あり、と? → 「北方領土は固有の領土」明言せず(共同通信); 河野太郎外相は22日の記者会見で、北方領土が日本固有の領土に当たるかどうかについて、明言を避けた。今後の日ロ首脳会談を念頭に「交渉の前なので、政府の考えについて申し上げるのは一切差し控えたい」と述べた。 / 河野外相が、北方四島を日本の固有の領土と呼ぶことを避けた、とタス通信。


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