甘利問題、検察が捜査着手を躊躇する理由はない 郷原信郎 (https://t.co/QOMIcd1eBu @HuffPostJapan;高井康行弁護士による「あっせん利得罪不成立」論の誤り 「権限に基づく影響力の行使」とは 甘利氏とURの関係と「議員の権限に基づく影響力」... — 黙翁 (@TsukadaSatoshi) 2016, 1月 31
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