憲法96条は、現政権みたいな思想の政権が誕生した時に、容易に憲法を改正をせないという意味で、今まさに機能している。改正したいなら、議会で3分の2の賛成を得るべく、合意形成の努力をすればいいだけのこと。政権与党の過半数だけで改正の発議をしようなんていうのは、そもそもだらしない考え。— 平野啓一郎さん (@hiranok) 2013年5月9日
憲法96条は、現政権みたいな思想の政権が誕生した時に、容易に憲法を改正をせないという意味で、今まさに機能している。改正したいなら、議会で3分の2の賛成を得るべく、合意形成の努力をすればいいだけのこと。政権与党の過半数だけで改正の発議をしようなんていうのは、そもそもだらしない考え。
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