2016年5月13日金曜日

同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決 (朝日新聞) ; 判決は「定年前と同じ業務をさせながら賃金水準を下げることで、定年後再雇用を賃金コスト圧縮の手段とすることは正当とは言えない」と述べた。 / 「定年退職後に契約社員で再雇用、賃金引き下げは違法の初判断」 (TBS) 


判決は「定年前と同じ業務をさせながら賃金水準を下げることで、定年後再雇用を賃金コスト圧縮の手段とすることは正当とは言えない」と述べた。弁護団によると、定年後に再雇用された人の賃金格差をめぐり、同法違反を認めた判決は極めて異例という。

0 件のコメント: