ヘイトスピーチ裁判で違法指摘
10月7日 13時7分
京都の朝鮮学校が学校の周辺で「ヘイトスピーチ」と呼ばれる差別的な発言を繰り返され、教育を妨害されたとして、街宣活動を行った団体などに賠償などを求めた裁判で、京都地方裁判所は「違法な人種差別だ」と指摘し、1200万円余りの賠償と学校周辺での街宣活動の禁止などを命じました。
京都市の朝鮮学校を運営する京都朝鮮学園は平成21年から翌年にかけて、学校周辺で、在日韓国・朝鮮人を差別したり侮辱したりする「ヘイトスピーチ」と呼ばれる発言を拡声機を使って繰り返されたほか、こうした映像をインターネットで公開され、民族の教育を妨害されたとして、街宣活動を行った「在日特権を許さない市民の会」を名乗る団体などに賠償と街宣活動の禁止を求めていました。
裁判で団体側は「朝鮮学校が近くの公園を無許可で使用したことへの抗議活動で、『表現の自由』にあたる」と主張してきました。
7日の判決で、京都地方裁判所の橋詰均裁判長は「街宣活動と映像の公開で、子どもたちや教職員は恐怖を感じ平穏な授業を妨害されたほか、名誉を毀損された。団体側は意見の表明というが、著しく侮蔑的で差別的な発言を伴うもので、人種差別撤廃条約で禁止された人種差別にあたり違法だ」と指摘し、団体などに1200万円余りの賠償と学校から半径200メートル以内での街宣活動の禁止などを命じました。
原告の弁護士によりますと、いわゆる「ヘイトスピーチ」を巡って、賠償や街宣活動の禁止を命じる判決が出たのは全国で初めてだということです。
今回の街宣活動では団体のメンバーなど4人が授業を妨害したとして威力業務妨害などの罪で有罪判決を受けたほか、朝鮮学校の元校長も公園を無許可で使用したとして罰金の支払いを命じられています。
「ヘイトスピーチ抑止する判決」
判決について、京都朝鮮学園の孫智正理事長は、「差別に屈さず、教育に尽力している関係者を勇気づける判決だ。ヘイトスピーチを抑止するうえで有効だ」と話しています。
「表現や言論の自由封じられた」
一方、「在日特権を許さない市民の会」の八木康洋副会長は「われわれの行為が正当と認められなかったのは残念で、判決文を精査し、今後どうするか検討したい」と述べました。
また団体側の徳永信一弁護士は「民族差別を理由に、表現の自由や言論の自由が封じられてしまうのは本末転倒だ」と述べました。
47ニュース
街宣は人種差別と賠償命令、京都 在特会ヘイトスピーチ、初判決
朝鮮学校の周辺で街頭宣伝し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的な発言を繰り返して授業を妨害したとして、学校法人京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の判決で、京都地裁(橋詰裁判長)は7日、街宣禁止と1200万円の賠償を命じた。
橋詰裁判長は、在特会側が実施した街宣と、一連の行動を動画で撮影しインターネットで公開した行為について「(日本も批准する)人種差別撤廃条約で定めた人種差別に当たり、違法だ」と指摘した。
原告弁護団によると、特定の人種や民族への差別や憎しみをあおり立てるヘイトスピーチ訴訟の判決は初めて。
2013/10/07 12:15 【共同通信】
YAHOOニュース
在特会の街宣は「人種差別」=ヘイトスピーチと認める―賠償命令も・京都地裁
時事通信 10月7日(月)11時26分配信
京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)周辺での街宣活動で業務を妨害されたなどとして、学校を運営する京都朝鮮学園(同市右京区)が「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と関係者9人を相手取り、半径200メートル以内の街宣禁止と計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は在特会の街宣は人種差別に当たるとし、同範囲内の街宣禁止と約1226万円の支払いを命じた。
学校側は街宣をヘイトスピーチ(憎悪表現)と認定した上での賠償を請求。在特会側は街宣は表現の自由により保護されると主張していた。
橋詰裁判長は、「在特会の一連の行動は在日朝鮮人に対する差別意識を訴える意図があり、人種差別撤廃条約に盛り込まれた『人種差別』に当たる」と、事実上ヘイトスピーチだと認定。「違法性があり、人種差別行為に対する保護及び救済措置となるよう(賠償額は)高額とせざるを得ない」と述べた。
原告側によると、ヘイトスピーチに対し、禁止や賠償の司法判断がされたのは初めて。
判決によると、関係者らは2009年12月~10年3月、同校周辺で3度にわたり「スパイの子ども」「朝鮮半島に帰れ」などと、拡声器で怒号を発するなどして授業を妨害。この様子を写した動画をインターネット上で公開したとされる。
在特会の街宣は「人種差別」 賠償命令=京都地裁 : 【東京聯合ニュース】朝鮮学校周辺でヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返すデモを行ってきた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)に対して、京都地裁は7日、損害賠償の支払い... http://t.co/dykgJDCvkk
— yonhapnews (@yonhapjp) October 7, 2013
京都新聞夕刊コピーです。在特会裁判判決を1面と9面で大きく報道。 pic.twitter.com/lzSXzY1QHk
— 河津聖恵 (@kiyoekawazu) October 7, 2013
(承前)◆NHK:ヘイトスピーチ裁判で違法指摘 http://t.co/iwwnbDN4pj ◆産経:朝鮮学校への街宣は「人種差別」 http://t.co/dgA9P1MkLl ◆読売:ヘイトスピーチ禁止判決「朝鮮学校の名誉毀損」 http://t.co/2VHmgEh7GY
— 橋本麻里 (@hashimoto_tokyo) October 7, 2013
【京都地裁判決: 在特会の街宣を人種差別として違法判決】 在特会に朝鮮学校の半径200メートル以内での街宣禁止と1226万円の支払いを命じた京都地裁の判決は、人種差別撤廃条約に言及。 外務省の条約HP http://t.co/lzeOR2FLI9
— Anti-Racism Japan (@pfarjp) October 7, 2013
今回の判決が「ヘイトスピーチ」を認定していることの意味は大きい。判決は、在特会などの街宣、示威行動に用いられた言動が「人種差別撤廃条約に反するもの」として断罪している。ただし民族教育権への言及はなかった。
— 安田浩一 (@yasudakoichi) October 7, 2013
朝鮮学校襲撃事件の京都地裁の民事判決で「人種差別撤廃条約が民事法の解釈適用に直接的に影響し、無形損害の認定を加重させる要因となる」というくだりは画期的で、大きな影響を及ぼすものだ。条約には「行政上の措置」などが含まれるが、司法もそれに従ったと考えていいのかな。
— 中沢けい (@kei_nakazawa) October 7, 2013
ヘイトスピーチに賠償命令 京都地裁、初の判決:日本経済新聞 http://t.co/wTXr0dS0Cl 「特定の人種や民族への差別や憎しみをあおり立てるヘイトスピーチをめぐる訴訟の判決は初めて。」
— bcxxx (@bcxxx) October 7, 2013
朝日、毎日の夕刊(大阪本社発行)。「ヘイトスピーチ」「憎悪表現」といった文言が一面を飾るのは初めてのことかもしれない。 pic.twitter.com/l0ZSRMkAVW
— 安田浩一 (@yasudakoichi) October 7, 2013
在特会街宣を「人種差別」として賠償命令などを命じた京都地裁判決。東京と朝日、毎日が一面トップ、読売と日経は社会面肩(在京紙夕刊)。大きな扱いだ。時代の流れかな。「ヘイトスピーチは許されない」ということをあらゆる機会を捉えて啓蒙していかなければならない。
— 佐藤 圭 (@tokyo_satokei) October 7, 2013
ヘイトスピーチに処罰を科すのは「民主主義国家の常識」と前田朗・東京造形大教授(東京新聞夕刊)。フランス、カナダ、オーストラリアでも公共の場で特定の集団を侮辱するのは違法。前田教授は「まずは罰則のない人種差別禁止法」を提案している。国際人権基準を日本でも具体化する必要がある。
— 有田芳生 (@aritayoshifu) October 7, 2013
在特会のヘイトスピーチ街宣をめぐる裁判で違法指摘 海外メディアのニュース報道まとめ - NAVER まとめ http://t.co/piY2RfGaZs
— 3羽の雀 (@three_sparrows) October 8, 2013
NAVERまとめ
【内容要約】「ヘイトスピーチ違法判決裁判」翌日の新聞各紙が社説テーマに
政治団体「在日特権を許さない市民の会(在特会)」による、朝鮮学校前での民族差別的な街宣をめぐる裁判で、京都地裁は7日、活動は違法なヘイトスピーチであることを認定。
これを受け、翌8日の新聞朝刊各紙はヘイトスピーチ問題をテーマにした社説を掲載している。
その内容は一様に、在特会の活動を非難するものだ
更新日: 2013年10月08日
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