小池都政は覚悟が必要…歴史が語る「築地閉場10年闘争」 https://t.co/fimkK8mj5I 千葉中央卸売市場の移転に伴う損失補償に関する東京高裁判決により、業者は市場に設置した設備の損失補償を求めることができる旨の判例もある— 建築エコノミスト森山 (@mori_arch_econo) 2018年10月26日
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【築地仲卸業者の営業権 熊本一規名誉教授】— じじい通信 (@KakioKueba) 2018年10月21日
①土地の場合、百人地権者いたら百人の同意必要
土地所有権も営業権も財産権、権利者の同意必要➡同意得るには保障払って契約交す
「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」が閣議決定してる。
都は知っていて黙っている。
騙して公共事業やる訳です。 pic.twitter.com/TVFmu72zsI
②— じじい通信 (@KakioKueba) 2018年10月21日
補償でいう営業権は、二種類ある
➡行政機関から法令に基づく特許又は許認可を受けてはじめて営業をすることができるもの
➡創業以来長年の顧客の信頼で築いた名声や信用としての暖簾
築地仲卸業者は2つとも満たす。知事の許可で業務を行なう
廃業でなく、移転で築地名を失うだけで損失受ける。 pic.twitter.com/7L3lYYWn9D
③「超過収益力」が営業権の価値。廃止時に超過収益は損失を受け補償の対象に— じじい通信 (@KakioKueba) 2018年10月21日
実際の算定は、市場価格に基づく『正常な取引価格』を補償額とし築地仲卸業は譲渡性を持つ(都中央卸売市場条例)から、その補償額は市場価格に基づく
豊洲行けば収益減は明らか。都は「保障させて下さい」という立場。 pic.twitter.com/aMXRVFKEVK
元動画は記者会見「2017年6月27日 築地仲卸業者の営業権について 熊本一規 明治学院大学名誉教授」より。2018/06/30 に公開 40分。— じじい通信 (@KakioKueba) 2018年10月21日
➡記者会見の論点が詳しく文章で記されている。https://t.co/TrwY9fe4K8
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