2014年3月2日日曜日

【会社の義務どこまで?】会社は「うつ」を防ぐ義務はあるのか — ハフィントンポスト日本版



(略)

「しかし雇用関係による義務はそれだけに限定されず、会社は従業員の健康と安全に配慮して、相応の措置をとらなければならない義務を負っています。

これは、すべての使用者に課されている明確な法的義務であり、単なる努力義務ではありません」

(略)

「仮に従業員がうつ病に罹患し、職場におけるストレスも原因の一端であると認定された場合は、会社が具体的にどの程度、その従業員の精神的健康に配慮した措置をとっていたかが、焦点となります。

裁判になった場合にはその点が検証され、もし会社が適切な措置をとっておらず、義務に違反していたと認定されれば、会社には損害賠償責任が発生します」

(略)

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