【すき家で働く皆さんへ】店舗閉鎖が起こったら賃金請求が可能
労基法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」。
すき家で店舗閉鎖のため、シフトから外されたら賃金補償を求めることが出来る。
http://www.seinen-u.org/sukiya.html
各地の労働相談ホットライン 0120-378-060
首都圏青年ユニオン 03-5395-5359
都道府県別、労働基準監督署一覧
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
例えば、・・・↓
【すき家で働く皆さんへ】2006年7月に「すき家」で働くアルバイトが「店舗のリニューアル」を理由に解雇されたました。その後、首都圏青年ユニオンに加入し団体交渉の結果、解雇撤回しました。すき家で現在も同じような実態があればご相談下さい。 http://t.co/k5Wt1SYOW4
— 首都圏青年ユニオン (@union_at_seinen) 2014, 3月 24
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