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セブン側の不当労働行為を認定 コンビニ店主は「労働者」
コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパンが団体交渉を拒否したとして、フランチャイズ加盟店主らでつくる労働組合が救済を申し立てていた問題で、岡山県労働委員会は20日、「加盟店主は労働組合法上の労働者」と判断し、団交拒否はセブン側の不当労働行為と認定した。
岡山県労委によると、コンビニ店主が労働者に当たるかの判断は全国の労働委員会でも初めてで、判断には異例の4年間をかけた。
申し立てていたのは「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)。2009年10~11月に計3回、団交を求めたが、セブンは「加盟店主は独立した事業者のため、労使関係にない」と拒否した。
2014/03/20 18:39 【共同通信】
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