「裁判に訴える権利」は基本的人権の中でも最も基本。— 小野次郎 (@onojiro) 2019年1月13日
これが保障されない社会では自力救済が横行する。
二国間協定で国家の行為は規制できるが個人の権利は対象とならない。
請求権協定を一読して両国民の「裁判に訴える権利」を放棄したと見られる部分は見当たらない。 https://t.co/aW2iLljZjY
------------------------------------
— buu (@buu34) 2018年11月21日
河野大臣は、請求権について日韓請求権協定2条3で「いかなる主張もできない」としているから消滅してはいないが救済されないものと述べたが「いかなる主張も・・・」とは外交保護権の放棄にとどまるというのが柳井条約局長のH4.3.9答弁。何らの救済もないというのは誤りだ— 福山和人 (@kaz_fukuyama) 2018年11月21日
https://t.co/yuZ1EcUDMe
今日付「赤旗」より。徴用工問題での「個人の請求権は(消滅していないが)救済されない」という河野外相の詭弁に全面的に反論している。被害者に実体的な権利があるのならば、加害者にはこれに対応する実体的な義務がある。この点は押さえる必要があると思う。 pic.twitter.com/6j6DAvdyKV— unité d'action (@unite_daction) 2018年11月23日
オムレツの話題でもう一つ
4島を領土と主張したら2島返還交渉に支障あり、と? → 「北方領土は固有の領土」明言せず(共同通信); 河野太郎外相は22日の記者会見で、北方領土が日本固有の領土に当たるかどうかについて、明言を避けた。今後の日ロ首脳会談を念頭に「交渉の前なので、政府の考えについて申し上げるのは一切差し控えたい」と述べた。 / 河野外相が、北方四島を日本の固有の領土と呼ぶことを避けた、とタス通信。
0 件のコメント:
コメントを投稿