昭和三十五年二月十日(水曜日)
(略)
○国務大臣(岸信介君) お答えをいたします。
(略)
次に、個別的自衛権と集団的自衛権に関する御質問でございます。実は集団的自衛権という観念につきましては、学者の間にいろいろと議論がありまして、広狭の差があると思います。しかし、問題の要点、中心的な問題は、自国と密接な関係にある他の国が侵略された場合に、これを自国が侵害されたと同じような立場から、その侵略されておる他国にまで出かけていってこれを防衛するということが、集団的自衛権の中心的の問題になると思います。そういうものは、日本憲法においてそういうことができないことはこれは当然でありまして、そういう意味における集団安全保障というものはないのでございます。(「具体的に言え」と呼ぶ者あり)ただ一般的に、今申しますように、集団安全保障ということが、侵略を受けた場合に他のものと協力してこれを防衛するというような広い意味に用いられる場合において、これが日本も持っておることはこれは当然であります。われわれは、今回の条約の五条によるところの、われわれの自衛権の発動はあくまでも日本の領土内に限っておりますから、これは個別的自衛権で解釈すべきものであると、かように考えております。
(略)
よく引用される、岸信介の集団的自衛権に関する発言議事録。同発言を引用したうえで、議論はいろいろと進んではいるみたいだけれど、どのスタンスの人でも、一度は見ておくのもよいかと。 http://t.co/pn6criDYcQ
— 荻上チキ (@torakare) 2014, 2月 24
なお、現在の防衛省サイトには「憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、(…)集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されない」とある。 http://t.co/TQXHXySBPw
— 荻上チキ (@torakare) 2014, 2月 24
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