憲法公布80年2026愛知県民のつどい 学習院大学・青井未帆教授 「お国のために命を捨てる、子どもを産む、そういったことは二度とあってはならないと強く刻み込まれたのがこの憲法。 憲法13条、人を何かの目的のための手段にしないこと。」 https://t.co/sI4VNJc8so
— 愛知県医労連 (@irouren) November 3, 2026
兵士の命も戦闘に至る前段階の飢餓などによって失われた。軍部の暴走を止めることができなかった。 軍事的な安全保障が関わることは常に憲法問題につながる。全ての権力を1人の人が持っていた場合、その人が暴走した場合、大変な人権侵害となる。だから、憲法に人権を書き込んで、権力を分散する。
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安全保障は、社会を「串刺し」にする 大学における軍事研究のあり方もだいぶ変わった。 教育や医療においても。医療なら患者さんの命を救うという目的で独立した領域である。 安全保障のために、国防のために、国益のために と再配置されている。軍事的な必要性が、異なる価値に優越してよいのか?
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憲法13条 国家の目的に先立ち、一人ひとりが個人として尊重される。お国のために死ぬとか、家父長制を否定する。 参加の自由は個人の自由 しかし参加しないことも自由。日本は同調圧力が強い社会。断ることが本当に可能なのか。不利益はないのか?
— 愛知県医労連 (@irouren) November 3, 2026
単に「便利になるから」という理由だけでは見失ってしまう価値観がある。 医療と福祉は生命と生活を支える目的。手段ではなくそれ自体の固有の価値を見失ってはいけない。 国がどうあるべきかと、私たちが私たちとしてどう生きるべきかは区別していかないといけない。
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憲法を、もっと使っていくべきでは。 憲法は一国平和主義ではなく、全世界の国民が平和に生存することを構想している。 第二次世界大戦後に反省をし、築いた国連憲章の仕組みを守るならば。戦後であり続けなちゃいけない。 人の人生が手段にならないように。そんな警戒感から憲法は始まった。
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憲法学者は国家権力の行使、ということに注目。 イラクへの自衛隊派遣が違憲との判断を勝ち取れたのは愛知だから。しかし、今は訴訟を起こすのが難しくなっている。ベンチに手すりをつけてホームレスが眠れないよう排除することは直接排除はしていない。直接排除すると権利侵害だと言われるので。
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