2026年7月15日水曜日

〈国家批判ができない国にしたいのか!〉 → 国旗損壊罪は「後出しジャンケン的解釈」 憲法学者が「違憲」指摘(朝日) / 国旗損壊罪は「史上初のあからさまな政府批判禁止法」…中央大・橋本基弘教授が参院内閣委で酷評(東京) / 橋本基弘 中大教授「近代国家のイロハ、罪刑法定主義を全く満たしていない…後出しジャンケン的な解釈を許す刑罰法規は法の支配を否定」  木下昌彦 神戸大大学院教授「最高裁で違憲無効とされるか、自由な言論の喪失の端緒になったと後世に記述されるか、二つの運命しかない」


 憲法学者「合憲性の論証困難」 国旗損壊罪で参考人質疑

大変参考になった参考人質疑でした。私のメモになりますが、共有します↓

参考人質疑では、憲法学者である法学教授2名がそろって、本法案には違憲となる可能性が高いとの見解を示しました。


神戸大学の木下昌彦教授は、「本法が仮に合憲であるとすれば、これまで学生に教えてきた憲法の理解が根幹から変わってしまう」と述べた上で、「私の知る限り、法学教授は皆、この法案には違憲の疑いが強いと考えている」と証言しました。

教授は、本法案が表現の自由の中でも特に厳格な審査が求められる「見解規制」に踏み込むものであり、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とする考え方についても、「表現の自由を保障する憲法の下では、受忍限度の範囲内である」と説明しました。これは、自衛官合祀訴訟において「不快な気持ちは法的保護に値しない」とされた最高裁判例にも通じる考え方であるとしています。


その上で、教授は、

「国民感情を保護法益とし、不快感や嫌悪感を理由に国旗損壊を処罰する先進民主国は見当たらない」

「本法案は単なる新法の制定ではなく、憲法現象として見れば、憲法改正と同等の意味を持つ」

    と強く指摘しました。


また、中央大学の橋本基弘教授は、本法案を「異常な法」であると評価しました。

教授は、「予見可能性も客観性も欠く刑罰法規はこれまで存在せず、法の支配を全面的に否定する内容である」と述べ、さらに、「日本国憲法史上初めて、政府批判を禁止する法律になり得る」と警鐘を鳴らしました。

その理由として、国旗は国家のシンボルであるからこそ、その損壊行為は国家に対する最も強い政治的表現の一つであり、歴史的にも、人々は国家権力への抵抗や植民地支配への抗議、少数者への差別を糾弾するために国旗損壊という表現行為を用いてきたと説明しています。


さらに、ドイツなどで国旗損壊罪が存在する背景には、ナチス・ドイツの歴史への反省を踏まえ、ナチス旗から現在の国旗へと国家体制そのものが転換されたという特殊な歴史的経緯があります。しかし、法案提出会派は、そのような立法の背景には触れず、「海外にも国旗損壊罪がある国がある」とのみ説明している点にも疑問が残ります。



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