2014年4月30日水曜日

すき家で働くみなさんへ 牛丼「すき家」のアルバイトは業務委託であり、残業代は発生しない (首都圏青年ユニオン)


すき家で働くみなさんへ

牛丼「すき家」のアルバイトは業務委託であり、残業代は発生しない

このような見解を、株式会社ゼンショーは、代理人弁護士である河本 毅氏ら(番町総合法律事務所)を通じ東京都労働委員会宛の書面で主張してきました。
以下、ゼンショーの主張を抜粋します。

① アルバイトは勤務シフト表を自分たちで作成し、会社の業務指示で業務をしていない。だからこれは請負契約に類似する業務委託契約であって、雇用契約ではない。

② アルバイトの勤務日や時間帯は、アルバイトの自由裁量で会社の指示がない。すべてアルバイトの裁量である。

③ 請負契約に類似する業務委託契約であり、残業代が発生するという前提を欠いている。

(略)







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