牛丼「すき家」のアルバイトは業務委託(請負契約)であり、残業代は発生しないhttp://t.co/v04r30JEGX
ホンマに言ってんのか。
会社がこんなことを公式に主張する時点で刑事犯罪とするか、少なくとも即刻指導が入らないのなら法律なんて無意味だろうが。
— 社虫太郎 (@kabutoyama_taro) 2014, 4月 29
すき家で働くみなさんへ
牛丼「すき家」のアルバイトは業務委託であり、残業代は発生しない
このような見解を、株式会社ゼンショーは、代理人弁護士である河本 毅氏ら(番町総合法律事務所)を通じ東京都労働委員会宛の書面で主張してきました。
以下、ゼンショーの主張を抜粋します。
① アルバイトは勤務シフト表を自分たちで作成し、会社の業務指示で業務をしていない。だからこれは請負契約に類似する業務委託契約であって、雇用契約ではない。
② アルバイトの勤務日や時間帯は、アルバイトの自由裁量で会社の指示がない。すべてアルバイトの裁量である。
③ 請負契約に類似する業務委託契約であり、残業代が発生するという前提を欠いている。
(略)
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