2014年3月25日火曜日

【すき家で働く皆さんへ】店舗閉鎖が起こったら賃金請求が可能 (togetter)

togetter
【すき家で働く皆さんへ】店舗閉鎖が起こったら賃金請求が可能
 労基法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」。

すき家で店舗閉鎖のため、シフトから外されたら賃金補償を求めることが出来る。
http://www.seinen-u.org/sukiya.html

各地の労働相談ホットライン 0120-378-060
首都圏青年ユニオン 03-5395-5359
都道府県別、労働基準監督署一覧
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

例えば、・・・↓



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