2018年2月21日水曜日

扶養手当不支給は「不合理」 日本郵便訴訟で大阪地裁(日経新聞);  (契約社員への)扶養手当、住居手当、年末年始の勤務手当の不支給は不合理な労働条件の相違に当たるとして同社に計約300万円の賠償を命じた







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