#報道特集
— 但馬問屋 (@wanpakuten) October 17, 2020
“学問弾圧の象徴 滝川事件”
政府に危険思想として目をつけられ、著書の発禁処分、そして滝川教授の休職処分に至った1933年の思想弾圧事件。
京大生や教授は激しく反発。意外にも?、当時は学問の自由について語れる雰囲気があった。しかし事件を機に、京大は萎縮をし、軍部へ協力的に… pic.twitter.com/IGGSESDfdB
#報道特集
— 但馬問屋 (@wanpakuten) October 17, 2020
日下部氏
「明治憲法下では学問の自由という記述がない。そんな時に教授や学生が学問の自由を声高に叫んでいた。どっちが現在かわからない。
現行憲法には、学問の自由が独立した形で規定されている。GHQの草案でも自由のうちの1つに過ぎなかったものだが、その理由をきちんと考えたい」 pic.twitter.com/nOFbFTYOM1
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