https://t.co/Q1FI60Oj8G「吉本は官民ファンド「クールジャパン機構」から最大100億円の出資を受け、教育事業に参入するほか、「笑い」での地域活性化を目的に大阪市と包括連携協定を締結…「公共性を帯びている以上、合理化や透明化を図らなければ、世間から納得を得られない」」— 本田由紀 (@hahaguma) July 24, 2019
吉本興業の契約書なし、「問題がある」 公取委総長発言 https://t.co/2sMwYgT6K7— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) July 24, 2019
「公正取引委員会の判断は?:『吉本さん下請法違反じゃない?→資本金10百万以下だから対象外じゃない?→親会社のホールディングス(旧興業)は資本金1億だからトンネル会社規制入って対象じゃない?』」をトゥギャりました。 https://t.co/cvshOLrYiN— pt2012 (@pt20121) July 24, 2019
資本金を1000万円にしておけばギリギリ下請法の適用外だからギャラの支払いについて元の額と天引額をタレントに文書で明示することが義務付けられない、という法律の網の目をくぐる技のようです。 https://t.co/lI9Lfabzy1— 町山智浩 (@TomoMachi) July 23, 2019
吉本興業と芸人との関係をめぐり、下請法違反の指摘が出ています。まず、資本金1000万円しかない吉本興業が適用対象なのかという問題と、適用対象だったとしても、ギャラについて書面のやりとりがないことが下請法違反なのかという問題があります。https://t.co/oF3mAN15DS— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) July 24, 2019
独禁法学者からも、このような指摘が。いずれにしても、吉本は、違法批判から逃れられない。【下請法と独占禁止法:芸能事務所と芸能人の関係で考える 】https://t.co/VTp8xDLHoe @agora_japan— 郷原信郎 (@nobuogohara) July 24, 2019
楠教授が指摘するように、仮に、下請法違反にならないとしても、独禁法が禁止する「優越的地位の濫用」に当たり、いずれにしても違法の疑いが濃厚。今日の会見で、公取委の事務総長も、契約書がないことについて「競争政策上問題がある」と発言したとのこと。吉本は早急に対応すべき。 https://t.co/IoONAEnjX5— 郷原信郎 (@nobuogohara) July 24, 2019
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