63回もの改正を重ねてきた #ドイツ基本法 ですが、その中には絶対に改正できない条項があります。第1条「人間の尊厳、基本権による国家権力の拘束」、そして第20条「国家秩序の基礎、抵抗権」は改正できないと#永久条項 (第79条第3項)に定めらています。#基本法トリビア #70JahreGrundgesetz pic.twitter.com/IefmhTsGTo— ドイツ大使館 (@GermanyinJapan) May 21, 2019
基本法第1条と第20条に抵触する改正はできない→これは具体的には、基本的人権の尊重、民主的な社会的連邦国家であること(共和制、連邦制、民主主義)、国民主権、法の支配、権力の分立などです。#基本法トリビア #70JahreGG— ドイツ大使館 (@GermanyinJapan) May 21, 2019
そもそもなぜ憲法ではなく #基本法 という名前なのか。これは1949年の制定時、連合国占領下で東西分断中の西ドイツの憲法を制定すると東西の分断を深めかねないと危惧したため。来るべき再統一を見据え、あくまでも暫定的な憲法である、という意図が「基本法」という名に込められています。— ドイツ大使館 (@GermanyinJapan) May 22, 2019
1990年にドイツが再統一した際には新たに憲法は作られませんでした。これは煩雑な統一プロセスを早めるためでもあり、東ドイツが西ドイツに吸収される形でドイツが統一したため、適切に調整された西ドイツの基本法がそのまま適用されることとなり、現在でも事実上の憲法は「基本法」と呼ばれています。— ドイツ大使館 (@GermanyinJapan) May 22, 2019
基本法制定から今日で70年。1949年制定時に男女平等を盛り込むことができたのは、制定評議会のメンバーだった4名の女性の努力の賜物です(男性61名)。この時の「男性と女性は同権である」という一文は当時の現実を映し出したものではなく、政治的に目指すべきものとして、第3条2項に定められました。 pic.twitter.com/CiktSzeMEn— ドイツ大使館 (@GermanyinJapan) May 23, 2019
1994年の改正時、ここに「国は女性と男性の同権が現実に達成されることを促進し、現存する不利益の除去を目指す。」という一文が加えられ、これが国による女性の地位向上政策の法的な根拠となりました。#基本法トリビア #70JahreGG— ドイツ大使館 (@GermanyinJapan) May 23, 2019
動物保護に力を入れていることでも知られるドイツ。実は #基本法(憲法)にも「動物保護」の規定があるんです。長い議論の末、2002年に「国家は、将来の世代に対する責任において(中略)自然的な生活基盤『と動物を』を保護する」と保護対象に動物が加わりました 🐱🐭🐼🐶🐰🐻🦁🐵🐷🐔🐹🦍🦌🦒🐴🦎🐏 pic.twitter.com/XWTQwJLCAY— ドイツ大使館 (@GermanyinJapan) May 24, 2019
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ドイツは60回も憲法改正してるから日本も…が詭弁である理由 (憲法道程)https://t.co/xlUGNRgr6R— 黙翁 (@TsukadaSatoshi) September 30, 2019
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