保釈金1千万円。
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片山祐輔被告の保釈について、検察側が特別抗告。
保釈決定の執行停止も求めている。
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東京高裁は保釈の執行停止を決めた。
特別抗告というのは、本来、憲法違反、判例違反といった理由がないとできないことで、そういう理由があるはずもない本件では、職権発動による原決定取消、保釈却下を狙っていることになるが(そういう権限は最高裁にある)、検察官が、そこまで身柄にこだわるのはやり過ぎ、行き過ぎ。
— 落合洋司 (@yjochi) 2014, 3月 4
昨年2月に逮捕、勾留して、起訴までに2か月近く、その後も現在まで勾留が続き(それも接見禁止付き)、検察官請求証拠が全部取り調べられて、保釈になったからと、まだなお特別抗告までする、身柄の必要性って何、ということだろう。身柄さえあれば有罪になると勘違いしているのでは。
— 落合洋司 (@yjochi) 2014, 3月 4
特別抗告→「1.憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。 2.最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 3.最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」
— Hironobu SUZUKI (@HironobuSUZUKI) 2014, 3月 4
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