高市政権が大急ぎで決めようとしている養子案は、2005年有識者会議で憲法および歴史的観点から破棄されたもの。鹿内氏は更に、養子を禁じる典範9条の精神は「皇位を”人為”から遠ざけることにある」と指摘。ハッとさせられた。養子縁組もそうだが男系派が無問題とする「男子受精卵選別」も”人為”よね pic.twitter.com/STXlnrxRyY
— インデックス (@index201306) May 17, 2026
本日(5月17日)の『東京新聞』。宮内庁書陵部の前編修課長の鹿内浩胤さん(日本史、前近代史)が旧宮家養子案に疑義を示しています。要約すると……。… pic.twitter.com/AzLv6pvOE3
— 森暢平 (@mori_yohey) May 17, 2026
本日(5月17日)の『東京新聞』。宮内庁書陵部の前編修課長の鹿内浩胤さん(日本史、前近代史)が旧宮家養子案に疑義を示しています。要約すると……。
①旧宮家養子案は、2005年の有識者会議で、憲法の平等原則との整合性、歴史的な類型の未確立などの理由で、選択肢から外れている。その整理もなされないまま案が復活しており、「一貫性の観点から極めて特異」。
②皇室典範9条(養子の禁止)の精神は、皇位という地位を「人為」から遠ざけることにあり、「当事者間の私的な合意が基盤となる養子縁組では皇位継承の客観性が揺らぎかねない」。
③(日本古代史の専門家の立場からの視点)旧宮家養子案を推す人が前例とする平安時代の宇多天皇(源定省)は、「当時は身分秩序の破壊とみなされていた特例」であり、「一度人身に降れば戻れない不可逆性の法理を逸脱している」
https://tokyo-np.co.jp/article/488604
2021年の有識者会議は、日本史の専門家が、あまり呼ばれておらず、大変な問題があります。
鹿内さんは、「立法府の総意」についても疑義を呈しています。国民総意を形成するには、国民が主体的に参加する皇室典範国民会議のような場で熟議を尽くすべきだということです。永田町界隈の狭い世界の議論に釘をさした形です。
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