2021年4月30日金曜日

まん延防止で酒類提供停止「告示改正は違法の疑いがある」京大・曽我部教授(弁護士ドットコム) / 28日の衆院内閣委で、まん延防止等重点措置区域における居酒屋やバーへの酒類提供の停止は、休業要請と同等だとして「法律ではなく厚生労働省の告示で、実質的な休業要請となる重い私権制限を課すのは法に逸脱する行為ではないか」と追及しました。(塩川鉄也) ← だよな! 安易すぎる! 「まん延防止」と「宣言」の区別がなくなる      

 

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