これ、ものすごく重要な追及です。バーに「酒出すな」と要請することは「休め」と言うことに等しいわけで、法律改正することなく重点措置区域内の飲食店に対し重い私権制限を加えることを、厚労省の告示だけで許していいわけありません。 https://t.co/plenU2uzGk
— 清水ただし (@tadashishimizu) April 29, 2021
厚労省は4月23日、「まん延防止等重点措置」でも飲食店などに酒類やカラオケ設備の提供停止を要請したり命令できるよう、告示を改正しました。
— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) April 30, 2021
法改正せずに実現したことについて、京大・曽我部教授は「違法の疑いある」と指摘しています。https://t.co/FdhfOyUF16
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