甘利疑惑。TBS報道特集(30日で東京地検特捜部元検事の堀田力弁護士は、「典型的な斡旋。絶対にお金をもらってはいけない行為でお金をもらっているわけだから、これでやれないならば、なんの為にあっせん利得罪をつくったのか」と述べる。(津) pic.twitter.com/zMw4BuObhG— 赤旗政治記者 (@akahataseiji) 2016, 1月 31
甘利氏を“あっせん利得処罰法違反”にとえるのか?
堀田氏「これって典型的な“あっせん”であり、絶対にお金をもらってはいけない行為でお金もらってるわけだから、これがやれないんならばなんのために“あっせん利得罪”つくったんだ」 pic.twitter.com/izmqKmmGKc— やがて空は晴れる...。 (@masa3799) 2016, 1月 30
東京地検特捜部元検事・堀田力氏:日本はまだ後進国のようなやり方が蔓延っている。(甘利事件)は典型的なあっせんで、絶対お金をもらってはいけない行為だから、もし「あっせん利得処罰法違反」がやれないなら、何のためにこの法を作ったのか。 pic.twitter.com/goGl0aAwme
— PassyKis (@passykis) 2016, 1月 31
0 件のコメント:
コメントを投稿