2018年10月22日月曜日

小池都政は覚悟が必要…歴史が語る「築地閉場10年闘争」; 千葉中央卸売市場の移転に伴う損失補償に関する東京高裁判決により、業者は市場に設置した設備の損失補償を求めることができる旨の判例もある / 記者会見「2017年6月27日 築地仲卸業者の営業権について 熊本一規 明治学院大学名誉教授」(動画); ≪結論:築地から豊洲への移転を決められるのは誰か≫ ①仲卸業の豊洲移転を決められるのは営業権の権利者である各仲卸業者。権利者でな い東卸が決められることではない。 ②したがって、豊洲への移転についての東卸の総代会決議は、権利のない者が勝手に 声をあげた行為(無権代理行為)に過ぎず、無効である。 ③以上の①、②は「脱退自由の原則」に基づき組合員が脱退すれば、より明確になる。



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