2018年10月27日土曜日

辺野古埋立承認問題における日本政府による再度の行政不服審査制度の乱用を憂う(辺野古新基地:行政法研究者110人の声明文全文);「国が、公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位(「固有の資格」)にありながら、一般私人と同様の立場で審査請求や執行停止申し立てを行うことは許されるはずもなく、違法行為に他ならないものである。」






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