2016年9月13日火曜日

高江での自衛隊ヘリ使用、稲田大臣、法的根拠答えられず; メディアの質問で、今回、自衛隊を使ったことは自衛隊法6章に違反ではないかと問われるも、わからない稲田朋美(弁護士)。側近に資料のどこに載っているかをキレて訊くも、反応が無いので憮然 / 側近にキレた稲田は「なんでもいいから貸して。お願いだから」。自衛隊法6章に当たらないと言い、理由を問われるも、わからない稲田は沈黙。朝日放送の浦川アナも「稲田さんは弁護士だが自衛隊法はご存知ないよう」と / なぜ自衛隊のヘリが、工事の資材を運ぶことができるのかを聞いたところ政府から防衛省設置法4条1項19号という文書回答。設置法は設置法でしかない。自衛隊法の権限規定などない。権限を逸脱している。 — 福島みずほ / 「安保闘争の時ですら、安倍晋三首相の祖父・岸信介首相は自衛隊を投入することはなかった。たとえ建築資材の搬入とはいえ、内政問題に自衛隊を投入したことは、自衛隊の最高指揮官である安倍首相が日本史に刻んだ汚点といえるだろう。」




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