(私の今までの理解と違ってなかった)
いわゆる「徴用工」問題がよくわからなかったので、以下の本を読んでみました。「日韓会談1965」(吉澤文寿・高文研)、「五〇年目の日韓つながり直し」(吉澤文寿・社会評論社)、「日韓交渉請求権問題の研究」(太田修・クレイン)、「戦後日韓関係国交正常化交渉をめぐって」(吉澤文寿・クレイン)— 高橋源一郎 (@takagengen) August 11, 2019
日韓の共同認識は「さまざまな請求権に関して両国は外交保護権を放棄するが、個人の請求権は認める」というもののようです。それは日本政府も認めていて、1991年柳井条約局長が「日韓両国が国家として持っている外交保護権」は放棄するが「個人の請求権」を「消滅させたものではない」としています。— 高橋源一郎 (@takagengen) August 11, 2019
そして、今回の事例は(4)民間の個人が民間の会社に賠償を請求する。これが「外交保護権」の範疇に入るのか、ということです。日本政府は認めず、韓国の最高裁は認めた、ということです。これ純粋に法律上の解釈なので、国際司法裁判所に訴えればいいんじゃないでしょうか。— 高橋源一郎 (@takagengen) August 11, 2019
条約の定義を調べたり、国際法の本を読んでみたんですが、民間の個人が民間の会社へ請求するのは、やはり、「条約」や政府間合議に合わない気がするんですが。もちろん、これは、素人のぼくが、頑張って、本を読んで考えたことなので、詳しい人、間違ってたら指摘してください。— 高橋源一郎 (@takagengen) August 11, 2019
▼関連する過去記事
徴用工判決、日本は「あり得ない」だけでいいのか 日韓「絶望的な関係」の背景には「ずさんな正常化交渉」の過去放置がある(市川速水 朝日新聞編集委員); 日韓国交正常化の根幹に踏み込んだ韓国の最高裁判決 / 「個人の救済」をないがしろにし、「終わった」「終わっていない」と半世紀以上も言い合ってきた / 「あり得ない」ことではなく、予想できたことだった
小野次郎、橋下徹等の元徴用工判決への見解.....これが妥当な見解.....小野次郎は原則について語り、橋下徹は技術について語って.....「毅然としろ」とか言ってる政治家は、橋下徹が言う通り馬鹿ですね(こたつぬこ) / ⒈国民が個人を裁判に訴える権利を国家間であらかじめ放棄しているという協定条文の読み方は、あり得ない。 ⒉条約や法律の規定を具体的事件にどう解釈適用するかは、主権国家の最終司法判断に従わざるを得ない。 ⒊自国と同様に隣国の三権分立と司法権の独立も、尊重したい。— 小野次郎
「個人請求権消滅せず」 賠償求め弁護士声明 徴用工判決問題(神奈川新聞) / 徴用工問題、日本の外務省も「個人の請求権は消滅していない」と答弁していた(リテラ); 外務省・柳井俊二局長の発言。徴用工、個人の請求権 「日韓両国が…外交保護権を相互に放棄したということで…個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできないとの意味」
「個人請求権消滅せず」 賠償求め弁護士声明 徴用工判決問題(神奈川新聞) / 徴用工問題、日本の外務省も「個人の請求権は消滅していない」と答弁していた(リテラ); 外務省・柳井俊二局長の発言。徴用工、個人の請求権 「日韓両国が…外交保護権を相互に放棄したということで…個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできないとの意味」
▼日中間の和解のケース
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戦後賠償、中国との和解が教えること 内田雅敏さん 池田香代子の世界を変える100人の働き人24人目 https://t.co/BMmlUqkuJj @YouTubeさんから— 池田香代子 「100人村 お金篇」 (@ikeda_kayoko) August 10, 2019
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外務省幹部がとても重要な発言をしている— 盛田隆二 (@product1954) August 13, 2019
「国際司法裁判所への提訴について、外務省は慎重だ。国際潮流では『日本の植民地支配は不法な侵略の結果。徴用による強制労働は人道への罪だ』とする韓国の歴史観に一定の理解が示され、日本に不利な判決が出る可能性があるからだ」https://t.co/Piy1AuHMCv
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