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男女の賃金格差 会社に賠償命じる 金沢地裁
3月26日 13時56分
金沢市に本社がある機械設計販売会社の元社員が男女差別による賃金の格差があったとして会社に賠償を求めた裁判で、金沢地方裁判所は「実質的に男女別の賃金が適用されていた」として、会社に対し440万円余りの支払いを命じました。
この裁判は、金沢市に本社がある機械設計販売会社「東和工業」に勤めていた本間啓子さん(63)が、入社後に女性であることを理由に一般職にさせられたうえ、総合職の男性社員と同じ仕事をしているのに賃金や退職金などが低かったとして、その差額や慰謝料など合わせておよそ2200万円の賠償を求めたものです。
会社側は「一般職にしたのは女性だからではなく能力などで判断した」と主張していました。
26日の判決で金沢地方裁判所の藤田昌宏裁判長は「会社が社員を一般職と総合職に分ける制度を始め、原告を一般職にした際、能力を検討した形跡もなく性別によって区別されていたと認めるのが相当で、実質的に男女別の賃金が適用されていた」と指摘しました。そのうえで労働基準法に違反していたとして、会社に対し時効になっていない平成20年から23年までの賃金の差額や慰謝料など、合わせて440万円を支払うよう命じました。
判決のあと、原告の本間啓子さんと弁護団が金沢市内で記者会見しました。本間さんは「主張が認められてうれしく思う。ほかの企業でも男女差別を見直すきっかけになるのでないか」と話しました。北尾美帆弁護士は「男女差別が認められたことは高く評価できるが、時効を理由に請求した額が一部しか認められなかったことは不満が残る」と話しました。
東和工業は「判決文を見ていないので、今のところコメントは差し控える」としています。
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