2015年3月30日月曜日

【農相、沖縄県指示の効力停止 辺野古、防衛局は作業続行 】(東京新聞)林芳正農相は30日、翁長雄志知事が沖縄防衛局に出した辺野古沿岸部での作業停止指示の効力を一時的に停止すると発表した。 ← 国 vs 県 を農相が裁定? なにそれ? / 沖縄県知事の辺野古作業停止指示、林農相が効力一時停止 (ロイター) / 「法の目的は国民の権利利益の救済であり、今回のケースは国と県という行政機関相互の紛争。国が審査請求することには疑問を覚える」との指摘も →「法の趣旨に沿わない」指摘も / 完璧な出来レース。国の機関(防衛局)の請求を国(農水省)が判断する。


YAHOOニュース
沖縄県知事の辺野古作業停止指示、林農相が効力一時停止
ロイター 3月30日(月)9時29分配信

[東京 30日 ロイター] - 林芳正農林水産相は30日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設をめぐり、翁長雄志沖縄県知事が沖縄防衛局に出した辺野古沖の作業一時停止指示について、効力を一時停止すると発表した。沖縄防衛局は、作業一時停止指示の執行停止を申し立てていた。

同相は「裁決があるまでの間、本件指示の効力を停止する」とする「決定書」をけさ沖縄防衛局に手渡した。沖縄県にも知らせるとしている。これにより、国は作業を停止する必要はなくなった。

また沖縄防衛局が行政不服審査法に基づく審査を請求していることに関し、同相は記者団に「審査請求の期限は定めず、法令に基づき適切に判断する」と述べた。

翁長知事は防衛局が審査請求を行ったことについて、制度は国民が不服を申し立てるもので、国が申し立てることは予定されていない、と主張しているが、この点については、「国にも申立人としての適格が認められると解するのが相当」とした。

会見した枝元真徹水産庁資源管理部長は、工事を停止しなければ、岩礁破砕行為がなされたかどうかの必要な調査ができない、とする沖縄県の主張について、「(作業一時停止指示の)執行停止により調査ができなくなるという関係は必ずしも認められない」と述べた。

また、審査にかかる期間については、沖縄県側に提出を求めている弁明書を見て審査する、と述べるにとどめた。

*内容を追加します。

(梅川崇 宮崎亜巳)




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