2009年2月9日月曜日

天文3(1534)年 信長1歳

天文3(1534)年 [信長1歳]
1月10日

・三条西実隆、若狭武田氏の在京雑掌吉田四郎兵衛光慶から旧冬の書状と海鼠腸五桶を受け取り、22日扇子と共に四郎兵衛へ書状を遣わす(「実隆公記」)。
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24日
・山科言継、山科郷還付安堵の礼に将軍義晴の仮幕府のある桑実寺へ下向。~閏正月4日。この頃の将軍義晴と山城守護晴元の状況。
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山科家は山科東庄の農民の半済闘争による年貢難渋に悩まされ、天文2年8月、将軍足利義晴の滞在する近江の桑実寺に雑掌を派遣して安堵の奉書を要請、同月15日付で幕府の奉行人奉書発給を受ける。
「山科内蔵頭雑掌申す城州山科大宅郷地頭職・同諸散在椥辻等の事、去年御下知を成さると雖ども、違乱の族未だ休まずと号し、事を左右に寄せ年貢難渋せしむと云々。以ての外の次第なり。早く先々の如く厳密に彼の雑掌に沙汰し渡すべきの由、仰せ出さるゝ所の状件の如し。 天文二 八月十五日 (飯尾)尭連判 (松田)晴秀判 当所名主沙汰人中」
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しかし、幕府奉書のみでは実効なく、同年9月5日、言継は雑掌沢路隼人佐を摂津芥川城に下向させ、山城守護細川晴元の遵行状の交付を仰ぐ。
「山科内蔵頭家雑掌申す禁裏御料所城州東庄大宅郷地頭職・同諸散在地椥辻等の事、公方の御下知を対せられ相違無きの処、繹を左右に寄せ年賀以下難渋すと云々。言語道断の次第なり。所詮、他の妨を退け厳密に其の沙汰を彼の雑掌に致すべきの由状件の如し。天文二 九日七日 (茨城)長隆 当所名主百姓中」。
茨木長隆は細川晴元の奉行人。この頃は、芥川城(高槻市)で細川氏による訴訟手続・審理が実行されており、京都の荘園領主その他種々の権益を権力によって保障されることを望む人々は、近江桑実寺と摂津芥川城の双方へ足を運ぶ必要がある。
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[行程] 
24日、局務(太政官外記局の事務を掌る家)押小路師象・雑掌沢路隼人佐・小者与三郎と共に京都発。
25日五ツ時分(午前8時前後)桑実寺着。姻戚の高倉家の宿へ落ち着き、翌26日九ツ過ぎ(正午過ぎ)、将軍義時の居所へ出向く。言継には特に対面が許され、持参した太刀を義晴に献上。その後、子局(コノツボネ)・今局(イマノツボネ)などに土産の薫物をことづけ、近習の朽木民部少輔の居館を訪ね、次いで内談衆大館常興・同高信・同兵庫頭・近習三淵弥二郎・上野与三郎・細川伊豆守・奉行人清四郎らを訪問、それぞれ土産として馬具の手綱・腹帯等をつかわす。夜は高倉永家の居館で宴会、前記の近習、海老名備中守・小林民部少輔・安東平次郎等の奉公衆が招請され、深夜大飲に及ぶ。
このように桑実寺には将軍側近はじめ内談衆・申次・奉公衆・奉行人(右筆衆)など、幕府家臣団の殆どが各宿坊や近辺民家等に分宿し、幕府の機構がそっくり湖東の一寺院に移動した観がある。
桑実寺は近江守護六角定頼の本城(守護所)観音寺城の西南の山すそに位置する要害の地にある。
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2月(日付なし)
・越前敦賀郡司下代の前波吉長下知状によると、これより先、川舟衆と河野屋衆の間に紛争。
裁決は越前諸浦の入買(塩・四十物などの買い付け)は川舟衆のみに認められ、入舟(荷物の敦賀湊への運送)は川舟・河野屋両座にのみ許されるとし、他が入舟を行なったときは荷物など押さえて注進せよとする。
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敦賀湊を含む敦賀郡は、朝倉氏支配下では敦賀郡司が置かれて支配される。
敦賀湊では室町中期頃には船仲間として川舟座・河野屋座が成立。
川舟座は嶋郷内の舟人により構成され、廻船業の主力となる。河野屋座もやがて廻船業に加わるが、天正年間(1573~92)には川東へ移り、川東御所辻子町・川東唐人橋町ができたといわれる。
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2日
・日向、米良一揆衆、新納高城を攻め落とす。5日、伊東祐清、伊東左兵衛佐派をほぼ制圧。28日、新納高城の米良一揆衆を鎮圧するが、重臣荒武三省ら多数を失う。
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29日
・荘園領主山科言継、禁裏「六町」町組の執行機関「月行事」(ガツギョウジ)に宛てて、禁裏の周囲に防禦用堀を構えるため朝廷より人夫動員命令が下ると伝達(「言継卿記」3月1日条)。
但し、この六町は禁裏堀人夫賦課の為に編成された特殊な組町で、この段階では荘園体制に組込まれている。町衆による町の自発的防衛は未成立。
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山科家の折紙。
「禁裏様東南の堀の事、近日御用心の間、御警固を致されんが為、六町の輩普請せられ候はば神妙たるべきの由、堅く申すべきの旨、山科殿御奉行候所なり。仍て状件の如し。 天文三年二月廿九日 沢路隼人佐重清判 坂田民郡少輔頼家判 六町月行事」。
自治的組織としての町組「六町」の存在を示す初見史料。町組の執行機関「月行事」が置かれており、厳蔵主(ゾウス)がその月行事である事などが判明する。
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この「月行事」は、農村における自治組織「惣」の執行機関、乙名(オトナ)・沙汰人等に相当。文明17(1485)年末の山城上3郡国一揆にも「惣国月行事」として史料に現れている(「大乗院寺社雑事記」文明18年5月9日条)。また、近世都市の下級町役人として江戸・大坂・博多等にその名称が残る。このような自治組織町組「六町」(一条二町・正親町二町・鳥丸・橘辻子)は京都の町組の個別名称として初めて現れるもので、六町結成の直接的契機は、禁裏堀普請人夫の賦課とされる。
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山科言継の邸宅は、禁裏御所に近い一条烏丸下ル東側、烏丸通りに面する場所にある(現、京都御苑内の乾御門・中立売御門の中間、宮内庁京都事務所の南側付近)。この言継の居住した一条鳥丸の周辺に禁裏六丁町が形勢される。
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3月(日付なし)
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・越後守護上杉定実の一族上条定憲と守護代長尾為景、上条・柏崎周辺で合戦。
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・仏、エチエンヌ・ドレ、トゥールーズで逮捕。3日間下獄。釈放。5月下旬、逃亡。9月リヨンへ。
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18日
・朝廷、将軍足利義晴へ法華宗徒の京都山科郷違乱を停止させる(「言継卿記」)。
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法華一揆は天文2年末以降、反細川晴元党・一向一揆の拠点となるうる郊外農村を焼払うが、この頃には更に進んで郷村の下地支配を行おうと、洛外農村の代官請(徴税請負)を諸領主に申請するに至る。山科言継の山科七郷もその対象となる。
町一揆を疑惑の目で眺めていた言継は、ここに至り明確に警戒・不快の念を持つ。「広橋(兼秀)より使いこれあり。山科七郷の儀に就(ツ)いて申し度きこと有るの由申され候。番の間明日罷るべきの由申し候い了んぬ。」。翌日広橋兼秀の邸へ赴く。「四ツ時分広橋へ罷り向かうの処、江州椿阿より、大和内山の中院僧正を以て言伝てすと云々。日蓮衆、木沢(長政)に付きて六角(定頼)を以て、宇治郡十一ケ郷・山科七郷・東山十郷散在一円申し請うと云々。山科の儀相支えらるべきの由申し候と云々。言語道断の儀なり。則ち披露すべきものなり。」(「言継卿記」3月15日条)。
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この町一揆の要請は、木沢長政・六角定頼が絡んでおり、天文元(1532)年の山科本願寺焼打ちとその後の一向一揆弾圧に関する法華一揆への恩賞を意味することは明らか。
言継は、政所被官の下笠又次郎を細川晴元被官の内藤・波々伯部(ハウカベ)両氏の許へ遣わし、雑草の沢路隼人佐を山科庄の現地に下向させ情勢を探らせ、翌日朝廷に参内しこのことを内奏(「言継卿記」同年3月16、17日条)。3月18日、朝廷は、山科七郷郷民が禁裏門役を勤仕していることを理由に、法華一揆の代官請を拒否し、将軍に対してこれを施行すべきを命じた頭弁宛ての女房奉書を発給(「同」3月18日条)。このように山科七郷の代官請は停止されるが、その他地域の状況は判明しない。
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4月(日付なし)
・大内軍、豊後勢場原(セイバガハラ、大分県山香町山浦)で大友軍に大勝。24日、大内義隆、禁裏に即位料を献上。
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・フランス、ジャック・カルティエ、セント・ローレンス湾とそのその周辺を調査
・スペイン、無名征服者による「ペルー征服記」刊行
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5月(日付なし)
・大内軍、豊後薄野浦(大分県真玉町)で、7月、豊後玖珠軍で、大内軍と戦う。大内軍、大友義鑑を豊後の一角に封じ込める体制をとりつつある。
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・後奈良天皇、大内義隆他に即位費用進献を命じる女房奉書を下す。1536年迄に2500貫近くが納入される(太宰大弐を狙う大内義隆が1535年正月2140貫を、1535年11月朝倉義景が100貫を納入。
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4日
・ジャン・カルヴァン、ノワイヨンにおける聖職禄の受領をやめてカトリック教会と絶縁。逃避生活続ける。パリ→ポワチエ→オルレアン→ロレーヌ→ストラスブール→バーゼル(晩秋)
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12日
・織田信長、誕生。
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6月(日付なし)
・越前今立郡水落の代官小島景重、近間藤四郎(武士)が当地で紙を販売する権利を認める。この販売権は「正金与大郎紙之座」と呼ばれ府中住人の正金与大郎が持っていたもので、一部が近間に譲渡さる。この際、近間は水落神明社に参物を沙汰することを命じられる。狭い範囲で在地有力寺社が紙販売の座に関与している。
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・アイルランド総督キルデア伯トーマス、ダブリン城包囲。陥落出来ず。
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29日
・将軍義晴、近江湖東の桑実寺を引き払い坂本に到着。
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30日
・備前守護代浦上政宗(天神山城)の将島村豊後守盛実(高取山城主)、宇喜多能家を備前砥石城に攻め、殺害。子(興家)、孫の八郎(直家)、郎党らは鞆の浦へ逃亡。備前福岡の豪商阿部善定、鞆の浦に逼塞している宇喜多一族を6年間引き取る。
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7月(日付なし)
・毛利元就、備後宮城(殿奥城、芦品郡)の宮直信を攻め落とす
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・真里谷武田恕鑑、病没。後継信隆は小弓公方足利義明の攻撃に対して北条氏綱を頼る。
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・スペイン、「ペルー及びクスコ地方征服実録」刊行
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20日
・大内義隆の兵と大友義鑑の兵、豊後国玖珠郡にて戦う。
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24日
・仏、フランソワ1世、免税射手隊を7軍団(6千名/軍団)に編成替え。徴兵制導入。
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・ジャック・カルティエ、フランソワ1世の命を受けセントローレンス河流域を探索。ガスペ半島上陸。北米大陸の北半分をフランス領と宣言。
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8月3日
・木沢長政・三好政長ら、一向宗徒を山城の谷山城(西京区松尾万石町付近)に攻め敗れる。
「谷の城今日の風雨にやぐら壁等吹き破ると云々。仍て今夜落ち候い了んぬ。」(「言継卿記」8月3日条)。
「夜中より今朝に至り谷の城焼くと云々。去り乍ら大井河の水事の外深く候て、諸陣各西岡にこれありと云々。」(「同」4日条)。
天文2年6月、晴元は大坂石山の証如光教と三好千熊丸(のち長慶)の仲介により和睦しているが、一揆の抗戦派と細川晴国らはまだ晴元に抵抗を続け、今やまた京都近郊にその勢力が及ぶ。
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11日
・三好伊賀守ら、本願寺証如(光教)に応じて摂津椋橋城に拠る。細川晴元の兵、これを攻めて交戦するが敗れる。
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・結城晴朝、下総に誕生(異説1535年)。
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15日
・イエズス会の実質的な創立。
パリ、イグナティウス・デ・ロヨラ(43)、フランシスコ・ザビエル(28)以下7人の同志、モンマルトルの丘に登り聖ディオニソス小聖堂地下で①清貧、②貞潔、③聖地巡礼後、使徒的生活に献身を誓う。(1540年、教皇パウロ3世、正式認可)
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26日
・摂津在の細川晴元、上洛。相国寺泊。近江朽木在の将軍義晴、上洛。両者和解。
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9月(日付なし)
・大内氏の豊前守護代杉重俊、大友被官の星野親忠兄弟を筑後大生寺城(福岡県浮羽町)に敗死させる。
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3日
・将軍義晴、入京。建仁寺入り。ついで南禅寺に移る。
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10月(日付なし)
・三好千熊丸(長慶)、木沢長政の仲介で細川晴元と講和(晴元に帰服)。幕僚(内衆)となる。
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・大内軍、肥前勢福寺城を包囲。少弐冬尚は蓮池城(佐賀県蓮池町)に逃亡。一方、大内義隆は龍造寺家兼に和睦を依頼。30日、少弐資元の隠居と冬尚への東肥前半国安堵を条件に、大内義隆・少弐資元講和成立。12月14日、大内義隆が働きかけ、将軍義晴の勧告により、大内・大友講和締結。
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・教皇パウルス(パオロ)3世(66)、即位(アレッサンドロ・ファルネーゼ、位1534~1549)。妹ジュリアは教皇アレクサンデル6世の愛人。教皇庁粛清、イエズス会認可(1540年)、アヴィニョンやイタリアの異端審問再編成、トリエント公会議召集(1545~1563) 。
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・初旬、リヨン市立病院医師ラブレー(40)、「第一の書(ガルガンチェア)」。
・リヨン、エチエンヌ・ドレ、「演説集」(序文日付34/8/13)。トゥールーズでの演説(トゥールーズ市民攻撃文)。
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17日
・檄文事件(プラカード事件、アンボアーズ事件)。
パリやオルレアンなどの街頭、カトリックのミサを非難するビラが出現。フランソワ1世居室の扉に貼り付ける。国王フランソワ1世、新教徒に対する弾圧を開始(ジャン・オリユー説:弾圧したのはパリ高等法院でフランソワ1世はドイツルター派との同盟を重視、寛大な態度)、翌年5月まで続く。クレマン・マロ、フランソワ・ラブレーなど文学者・思想家、パリ退去。
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20日
・三好政長、本願寺証如(光教)の兵三好伊賀守らと摂津国潮江荘に戦うが敗れる。
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11月(日付なし)
・小弓公方足利義明、真里谷武田信隆(恕鑑の子)の拠る椎津城を攻撃。信隆は逃亡、西上総の峰上・百首両城及び真里谷新地の天神台城(木更津市)を拠点に、北条氏の援軍を得て対抗。
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・武田太郎(晴信、14)の妻・上杉氏(上杉朝興の娘)、難産のため没。
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・イングランド国教会成立
ヘンリ8世、宗教改革議会召集。「国王至上法(国家首長令)」可決・制定。国王を英国宗教界における唯一・最高の首長と定める。英教会制度はローマ・カトリック教会から独立。首長はイングランド国王。
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19日
・幕府、吉田兼永と吉田兼右の唯一神道に関わる相論を裁許。吉田兼右へ管掌させる裁決を下す。
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12月(日付なし)
・大内義隆、後奈良天皇の即位費用2千貫文を献上。太宰大弐任官の狙い。しかし、天皇生母が没し、即位礼は36年に延引。
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・帰京後まもない将軍義晴、大友義鑑に大内義隆との講和を命じる。
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5日
・雑務料の関所に対し法華一揆が新立の関所と見なして停廃させている。事実上法華一揆が京都周辺の関所の設立停廃認可権を行使している状況が窺える。
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「土御門修理大夫有春朝臣申す雑務料の事、年中二季日数を限り自余に混ぜられず古今相違無きの処、新関の類と号し違犯すと云々。太(ハナハ)だ然るべからず。所詮重ねて御成敗の上は、先々の如く其の沙汰を致すべし。更に遅怠有るべからざるの由仰せ出さるゝ所の状件の如し。 天文三 十二月五日 長俊(花押) 貞兼(花押) 諸法花(華)衆諸壇(檀)方中」(「土御門文書」)。
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天文元(1532)年~5(1536)年、細川晴元政権と法華一揆は共存・補完関係にある。
山城郡代の存在にも拘らず、幕府が法華一揆に洛中(梅津等の洛外大社寺門前を含む)の軍事・刑事警察権を付与していた点が推測される。
この時期の細川氏の奉行人、茨木長隆・飯尾元運(モトモチ)・為清らの同地域における発給文書にも、概ね所務・雑務沙汰つまり動産不動産関係の行政執行命令に限定され、洛中には細川氏の検断権が及んでいなかったことがほぼ裏付けられる。
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21日
・幕府、土御門亀寿丸に洛中巷所を安堵(「土御門文書」)。
to be continued

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