2012年12月3日月曜日

大阪市の条例「政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例」





この大阪市の条例(政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例)
の該当個所は、以下。


第2条 次に掲げる者は、前条の目的を達成するため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の選挙において特定の人を支持し、又はこれに反対するために職務上の組織若しくは権限又は影響力を用いているのではないかとの市民の疑惑や不信を招くような行為を、職務として行ってはならない。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 地方公営企業の管理者
(4) 特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成24年大阪市条例第1号)第2条
の市長の秘書の職を占める職員
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員

となっている。

どうやら、
「職務として」というのがミソらしい。

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