小林節教授「内閣府設置法4条3項33号は、皇室典範(法律)25条で決まっている国葬等の儀式を内閣が執行する規定であり、内閣が元首相の国葬という新しい儀式類型を創出して良いとの規定ではない。閣議決定は明らかに違憲。国葬なら国権の最高機関である国会の議決が必要です」https://t.co/RaM0Ar6N7F— 盛田隆二 💙💛 (@product1954) August 2, 2022
小林節教授「内閣府設置法4条3項33号は、皇室典範(法律)25条で決まっている国葬等の儀式を内閣が執行する規定であり、内閣が元首相の国葬という新しい儀式類型を創出して良いとの規定ではない。閣議決定は明らかに違憲。国葬なら国権の最高機関である国会の議決が必要です」https://t.co/RaM0Ar6N7F
コメントを投稿
0 件のコメント:
コメントを投稿