2022年10月3日月曜日

〈藤原定家の時代137〉寿永2(1183)年3月~4月 頼朝・義仲の和議(義高・大姫の婚約) 〈4月~7月、源平両軍戦線の新たな動き~平氏都落ちの概観〉 頼盛(37、清盛弟)正二位・権大納言

 


〈藤原定家の時代136〉寿永2(1183)年 北条義時(21)長男泰時誕生 定家(22)藤原季能女と結婚 1月~2月 「千載集」選集院宣 定家(22)正五位下 野木宮合戦(志太義広敗走、足利忠綱逃亡) より続く

寿永2(1183)年3月

この月

・頼朝(37)、義仲追討の為に兵10万余を率い信濃へ向かう。

義仲(30)、越後境の熊坂山に布陣。頼朝、善光寺へ進軍。義仲、今井四郎兼平を使者に和議申し入れ、頼朝に敵対心を抱いていないと宣言。

頼朝は、義仲が嫡子義高(11)を人質として送り、頼朝の長女大姫と結婚させることを約束させ、和睦。

25日、義高を送る。

甲斐源氏武田信光が頼朝に、源義仲と平家が結ぶ動きありと讒言。また、義仲が頼朝と仲違いした源行家・志太義広を匿ったため、義仲・頼朝は不和になる。

平氏政権の大規模な追討使派遣が目前にせまるなかで、下野国で起きた武力衝突をめぐる交渉が決裂すれば、頼朝と義仲はにらみ合いを続けて共に動けないか、双方が軍勢を集めて雌雄を決することになる。両者の戦いは、追討使派過の準備を進める平氏政権に漁夫の利を与えるので、共に回避したい事態である。その結末が、和議を対外的に示すことになる婚姻であった。

清水冠者(しみずのかんじゃ、「平家物語」巻7):

義仲、嫡子の清水冠者義重(よししげ)に海野・望月・諏方・藤沢ら有名な武将をつけ頼朝に送る。頼朝は、未だ成人した子を持っていず、この子を自分の子としようと、鎌倉へ連れて帰る。

・この頃、行家は大庭景親が清盛の鹿島詣のために作らせた松田御所に住んでいた。頼朝に所領が欲しいと願ったが、自力で敵国を切り取ればよいと突き放される。その後、彼は信濃の義仲を頼る。義仲は迎え入れるが、叔父の行家を「猶子」扱いにした(延慶本巻8-1)。行家と行動を共にしていた覚明は義仲の祐筆となる。


4月

〈4月~7月、源平両軍戦線の新たな動き~平氏都落ちの概観〉

4月、平氏一門の総力を結集し、4万の大軍を以て反撃、越前から加賀へ進出。しかし、5月半ば、この大追討軍を越中・加賀の国境礪波山(倶利伽羅峠)に撃破した源義仲は破竹の勢いで京都を目指し、6月末~7月に近江を経略、ここで延暦寺の衆徒勢力との提携に成功。

その頃、源行家は伊賀路から大和に入り、北上して京都を衝く体勢を示し、東海道方面からは遠江にいた安田義定の軍が西上、近江から京都に向い、さらに多田源氏の蔵人行綱も摂津・河内の武士を糾合して京都をうかがい始めた。

こうした四方からの源氏勢力の進撃の前に、平氏は全勢力を傾けて戦ったが、敗勢はとどめられず、ついに京都防衛の使命を放棄。平宗盛以下の平氏一門は、天皇・法皇を奉じて西国方面にのがれる策をたてた。こうして、7月25日、平氏一門の「都落ち」が実行される。

・平教盛(清盛の弟)、中納言(門脇中納言と呼ばれる)に、平清経、左近衛権中将に補任。

・頼盛(37、清盛弟)、正二位・権大納言に昇る。清盛の弟中ではもっとも栄進。

頼盛は清盛とそりが合わず、一門中に少なからぬ不協和音を奏でていた。平家の治承3年クーデタでは、反対派公卿の大量解官(げかん)のなかに頼盛の右衛門督(うえもんのかみ)も入っており、彼を六波羅に討つとの噂さえ流れたほど。

清盛は忠盛の長男で嫡子であるが、実子ではなく白河院の落胤。

一方の頼盛は『源平盛衰記』が「当腹ノ嫡子」と書く(巻一「忠雅播磨米」)。「当腹」とは嫡妻(むかいめ、正妻)の子という意味で、忠盛の正室になった修理大夫(しゅりのだいぶ)藤原宗兼の娘宗子(そうし)が生んだ子である。頼盛と母を同じくする兄に家盛がいたが、久安5年2月に天折しているので、頼盛が事実上の長子である。

母の宗子は白河・鳥羽院の代表的近臣、藤原顕季・家成らの縁者であり、頼盛自身も後白河院政期、院近臣や鳥羽と美福門院の間に生まれた八条院暲子(しょうし)に代表される女院勢力と政治的に連携していた。

彼の妻は、八条院の乳母と法印寛雅(かんが、鬼界島に流された俊寛僧都の父)の間に生まれた娘である。

早くに母を亡くし後ろ盾をもたない清盛に比べ、頼盛は正妻の子であり十分なバックアップがあった。もし清盛が皇胤でなければ、また速やかな昇進を果たしていなければ、頼盛が一門の棟梁になったかもしれない。それが頼盛と彼の周辺にとっての不満のたねであったのだろう。そういうわけで伊勢平氏は、保元・平治の乱前後には、清盛と頼盛が二大内部勢力で、両者の関係は必ずしも良好ではなかった。


・「八条殿の御方々の仰せ」

この月の備前国(重衡の知行国)御野(みの)郡(岡山市)にある古刹金山(きんざん)寺の別当職の停止を命じた文書は、金山寺住僧たちの要求をうけた「八条殿の御方々の仰せ」によるものである(『平安遺文』4087)。「八条殿の御方々」とは重衝の母の時子や姉たちを指している。これは平家の知行国支配の実権が、清盛没後、後家の時子らに移ったことを示している


つづく

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