2015年1月9日金曜日

「残業代ゼロ」営業職にも 厚労省検討 (東京新聞) / 簡単!残業代ゼロ法が成果主義賃金とは無関係である理由 (嶋崎量 弁護士)

東京新聞
「残業代ゼロ」営業職にも 厚労省検討    
2015年1月9日 朝刊

 あらかじめ設定した時間だけ働いたとみなして賃金が支払われる裁量労働制について、厚生労働省が対象の一部営業職への拡大を検討していることが分かった。一月に始まる通常国会に労働基準法の改正案を提出する方針。

 安倍政権は労働分野での規制緩和を進めており、一定要件を満たす労働者を労働時間規制から除外する新制度の導入とともに、裁量労働制の対象業務の拡大を成長戦略に盛り込んでいた。
 ただ、労働組合は「制度を導入しながら、実際には裁量のない働き方をさせている企業も多い。長時間労働を助長しかねず、安易に対象を拡大するべきではない」と慎重な姿勢だ。

 裁量労働制は時間配分の指示などを受けず、自己裁量で働き方を決められる労働者が対象。商品や技術の研究開発などの「専門業務型」と、社内で企画や立案、調査、分析を手掛ける事務系の「企画業務型」がある。厚労省は企画業務型の対象拡大を検討している。

 企画業務型は現場の営業職は対象外だったが、厚労省は金融やITといった業種で、単に既製品を販売するのではなく、顧客のニーズを個別に聞いて商品を開発、販売する「提案型営業」については、各労働者の裁量が大きいと判断した。


YAHOOニュース
簡単!残業代ゼロ法が成果主義賃金とは無関係である理由
嶋崎量 | 弁護士(ブラック企業対策プロジェクト事務局長)
2015年1月8日 23時52分




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