2017年5月17日水曜日

【報ステ】(5/16)テロ対策か?“共謀罪”とパレルモ条約 ; 条約に入るための国連の“立法ガイド”を書いた国際刑法の専門家、ニコス・パッサス教授は「条約の目的はテロ対策ではない」と明言。...日本は、国連の主要なテロ対策条約13本についてもすでに批准、法整備まで完了している。


 与党は17日に衆議院の委員会で、いわゆる“共謀罪”法案の採決に踏み切る構えだ。16日の国会では専門家による意見陳述が行われ、国際組織犯罪防止条約、通称パレルモ条約について意見が分かれた。これまで政府はこの条約に入るためには“共謀罪”が必要だと強調してきた。

しかし、条約に入るための国連の“立法ガイド”を書いた国際刑法の専門家、ニコス・パッサス教授は「条約の目的はテロ対策ではない」と明言。

条約は、マフィアなどの経済犯罪を取り締まる目的で制定されたもので、例外的にテロリストが対象になるのは、資金集めなど金銭的な利益を得る目的で犯罪を行った場合だけだという。

パッサス教授は、過激派組織「イスラム国」などに対する制裁措置を定めた国連決議がテロ対策としてすでに機能していると指摘。

日本は、国連の主要なテロ対策条約13本についてもすでに批准、法整備まで完了している。

パッサス教授は「テロなどの犯罪に対して、現在の法体系で対応できないものは見当たらない」と話す。さらに、「それぞれの国は、完全に条件を満たしていなくても条約を批准することは可能」と指摘。「どの国の政府も、国際条約を口実にして国内で優先したい犯罪対策を実現させることは可能。(国内法の整備においては)法の支配にのっとり公正でなくてはいけない。日本国民の意向を反映させるべきだ」と忠告する。



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