国連特別報告者 デービッド・ケイ氏
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ケイ氏は日本国憲法21条が「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」 「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と定めていることについて、「とても強力な保障だ」と高く評価した。特に、検閲を明確に否定した部分の重要性を指摘した。
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・・・ケイ氏は「21条にいかなる修正も加えるべきではないと強く訴えたい。例外規定を設け出すと、その例外規定の持つ性質により、時とともに、例外規定がそのルールや保障をのみ込んでしまう」と指摘した。
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『朝日新聞』2017-06-14
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