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大阪市の団交拒否は不当=労組事務所不許可で―府労委
時事通信 9月26日(木)13時11分配信
大阪市が市役所内に事務所を置く職員労働組合に退去を通告し、その後の団体交渉に応じなかった問題で、大阪府労働委員会は26日、市の対応は不当労働行為に当たり、団交に応じなければならないとする命令書を交付した。
命令書によると、市労働組合連合会(市労連)など五つの職員労組は、市役所内に事務所を設置していたが、橋下徹市長就任後の2012年1月、市が各労組に退去を通告。市は労組からの団交申し入れを拒否した。これを受け、各労組は同4月、府労委に救済を申し立てた。
毎日JP
大阪市の労組退去問題:不当労働行為を認定 府労働委
毎日新聞 2013年09月26日 12時00分(最終更新 09月26日 12時52分)
大阪市が職員労働組合に市庁舎からの事務所退去を求めた問題を巡り、大阪府労働委員会(府労委)は26日、市が労組との団体交渉を拒否したのは労働組合法が禁じる「不当労働行為」に当たると認定し、交渉に応じるよう市に命じた。命令は「労使関係に影響を及ぼす範囲では義務的団体交渉事項に当たる」として、労組側の主張を認めた。市は中央労働委員会に再審査を請求する方針。
橋下徹市長の就任後、府労委が市の不当労働行為を認定するのは、職員の政治・組合活動に関するアンケートに続き2回目。
命令などによると、橋下市長は2011年12月、労組が庁舎で政治活動をしているとして、退去を求める方針を表明。職員約2万7000人が加入する市労働組合連合会(市労連)などは12年2月、市から退去通知を受けて、団体交渉を申し入れたが、市側は拒否した。
市労連などは庁舎から一時退去する一方、交渉拒否は不当労働行為に当たるとして同年4月、府労委に救済を申し立てた。
市側は、庁舎の使用許可は団体交渉の対象にならない「管理運営事項」に当たるなどと主張。しかし、府労委は、労組が事務所に関する事項全般の交渉を申し入れているとして、「労使関係に影響の及ぶ範囲では応じなければならない」と判断した。【村上尊一、津久井達】
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