2013年7月12日金曜日

最高裁 君が代不起立処分で東京都の上告を不受理 都に慰謝料30万円の支払いを命じた差し戻し控訴審の東京高裁判決が確定

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君が代不起立処分で賠償確定 最高裁、都の上告不受理

 学校行事で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に停職処分にされ、精神的苦痛を受けたとして東京都立特別支援学校の元教諭が損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は12日、都の上告を受理しない決定をした。都に慰謝料30万円の支払いを命じた差し戻し控訴審の東京高裁判決が確定した。

 この訴訟で最高裁は2012年1月、「減給以上の懲戒処分の選択には慎重な考慮が必要」と初判断し、元教諭河原井純子さん(63)の停職処分を取り消した。その上で都の賠償責任の有無を検討させるため、審理を差し戻した。

2013/07/12 19:13   【共同通信】


朝日新聞2013年7月12日21時16分
君が代不起立訴訟、都への賠償命令が初確定

 東京都立の養護学校の創立記念式典で、君が代斉唱の際に起立も斉唱もしなかったとして、都教委から停職処分を受けた元教員の女性が都に損害賠償などを求めた訴訟で、30万円の支払いを都に命じた差し戻し後の東京高裁判決が確定した。最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)が12日付の決定で都の上告を退けた。

 都教委による懲戒処分が問題になった、一連の「君が代不起立訴訟」で、都に賠償を命じた判決が確定したのは初めて。

 元教員は在職中の2006年、都教委から停職1カ月の処分を受けた。処分取り消しと損害賠償を求めて提訴し、一、二審は敗訴したが、最高裁が昨年1月、「停職は重すぎる」と処分を取り消し、高裁に審理を差し戻した。高裁は昨年11月、「慎重に処分の内容を検討しなかった」と都側の過失を認定。「停職で教壇に立てない精神的苦痛は、処分取り消しや給与支払いでは回復できない」として、都に賠償を命じた。

 元教員の代理人の弁護士は「停職処分の違法性が認められた意義は大きい。都はこれまでの姿勢の見直しを求められる」と評価。都教委は「決定の書面が届いておらず、コメントできない」としている。

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