2021年1月5日火曜日

安倍前首相の不起訴処分 市民団体が検察審査会に不服申し立て(毎日);「申立書は、安倍氏が事務所側の費用負担や政治資金収支報告書への不記載を認識していたはずだと指摘。検察の処分には重大な事実誤認があり、「起訴相当」と議決すべきだとしている。」 「また有権者への寄付を禁じた公選法違反容疑については、捜査が全くされておらず、「不起訴不当」とすべきだとした。」 ← ホテルの明細書、領収書、補填の原資を明らかにすべし!    

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