2016年6月3日金曜日

エステ業界3位「ミス・パリ」へ労働基準監督署が是正勧告を出しました! ; ①労基法32条違反(労働時間) 「適法な36協定のないまま残業をさせていた」 ②労基法37条違反(時間外・深夜の割増賃金) 「残業代が払われていなかった」 — 本田由紀

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