エステ業界3位「ミス・パリ」へ労働基準監督署が是正勧告を出しました! https://t.co/ZiKZHYO0DQ ①労基法32条違反(労働時間) 「適法な36協定のないまま残業をさせていた」②労基法37条違反(時間外・深夜の割増賃金) 「残業代が払われていなかった」— 本田由紀 (@hahaguma) 2016年6月2日
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