都知事選の演説。桜井誠氏@池袋は、ゲリラ豪雨に見舞われながら「自公は本来、候補者なんか立てちゃいけないんです」。そして「支那人」を繰り返す。 pic.twitter.com/jsvbZjgspz— 谷津憲郎 (@yatsu_n) 2016年7月14日
「在特会」前会長の都知事選演説 「ヘイトスピーチ」か法務省に聞いた - https://t.co/bUGNxXtsKH pic.twitter.com/frjeu72wv7— J-CASTニュース (@jcast_news) 2016年7月14日
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今回の都知事選告示日の14日午後、桜井氏はJR池袋駅近くで街頭演説を行った。公約の一つであるパチンコ規制実施について訴える中で「池袋はシナマフィアの巣窟」「いつシナ人が暴れるか分からないから(この場に)警察がたくさん来ている」などと発言した。「シナ人どもの凶悪犯罪を止める」「いい加減、日本人もシナ人と戦う覚悟を持て」とも。
「シナ」は、中国を示す蔑称とされ、14年には石原慎太郎・元都知事が辞任会見で多用したことが、マスコミなどで問題視された。
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選挙活動において、ヘイトスピーチが疑われる言動があった場合はどのような対応が考えられるのか。法務省人権擁護局の担当者は7月14日、
「差別的な言動があったかどうかは、発言内容や背景、どのような文脈で使われたかなどを総合的に判断する必要があります。選挙活動においてもこの原則は変わらず、たとえば、候補者の演説の中で『シナ』といった言葉が出たからといって、直ちに差別的な言動だと判断することはできません」
と説明した。ただ、有権者から「候補者の演説内容が人権侵害である」と指摘され、その内容が人権侵犯事件とみなされた場合、法務省から候補者に対して改善を求める「勧告」や「要請」といった処置が取られることも考えられるという。
公職選挙法との兼ね合いはどうか。東京都選挙管理委員会は
「選挙運動においては、原則として自由に政策や主義・主張をよびかけることができます。選挙管理委員会が演説の内容にまで立ち入って規制することはありません」
と答えた。演説内容に選挙管理委員が介入すると、選挙の自由妨害について定めた公職選挙法第226条に抵触する可能性があるという。演説内容に対する判断は、あくまで有権者にゆだねるという立場だ。
桜井氏の池袋での街頭演説は、約20分で終了した。この間、在日韓国・朝鮮人に関する発言はなかった。
秋葉原。瀬戸の他候補disるだけの瀬戸のあと、桜井しゃべりだした。足止めて聞いてるのは100人くらいかな。 pic.twitter.com/KATd2IvKzh
— 森修一 (@ChemPack) 2016年7月14日
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