建仁4/元久元(1204)年
5月1日
・定家、後鳥羽院鳥羽御幸に参仕
鳥羽殿に参ず。明日御狩、伏見の山鹿を駆り、鳥羽の山に追い入れらるべしと。近習の人皆参ず。京に帰る。(『明月記』)
5月2日
・定家、八条院の鳥羽院月忌仏事に参仕
中納言中将殿の許に参ず。御雑熱、減気あり。(『明月記』)
5月3日
・九条に在りて、出で行かず。(『明月記』)。4日も。
5月5日
・明日、五節の遊びを行わるべし、近習の公卿以下、殿上人六位となすと。乱舞遊宴あるべしと。無骨の者、召されず。もっとも然るべし。(『明月記』)
5月6日
・以後三ケ日、籠居。(『明月記』)
5月8日
・幕府、国司の訴えにより山海狩猟などの国衙の所役および国司・地頭の得分を定める。
「・・・山海の狩漁国衙の所役に従うべき事。塩谷の所当三分の一を以て地頭分と為し、抑留の儀を止むべき事。節料の焼米国司の得分たるべき事。以上三箇條、且つは国宣に随い、且つは先例に任せ、沙汰を致すべきの旨、地頭等に仰せ付けらる。左衛門の尉義村・左京の進仲業奉行たりと。」(「吾妻鏡」同日条)。
5月10日
・幕府、山内首藤経俊の守護を剥奪。代わって平賀朝雅を伊賀・伊勢両国の守護に補任(「吾妻鏡」同日条)。
「伊勢平氏等追討の賞の事、その沙汰有り。廣元朝臣・問注所入道等これを奉行す。朝雅伊勢の国守護職を補任す。また彼の輩の私領水田を給う。件の両国守護は経俊が本職なり。而るに平氏が片時の権威を恐れ逃亡するの間、改補せらるる所なり。」(「吾妻鏡」同日条)。
5月10日
・今度安井殿に行幸。所労を申して冷泉に帰り、倒れ伏す。(『明月記』)
5月11日
・以後、病と称して倒れ臥し出で行かず。(『明月記』)
5月15日
・最勝講。兼実の御子息両人の御所作、殊勝と (良田法印・良快僧都)。
5月20日
・後鳥羽院、春日社三十首を奉納
5月22日
・定家、後鳥羽院鳥羽御幸に参仕。以後、6月にかけてしばしば参仕
籠居の後、初めて鳥羽殿に参ず。九条に帰り、良経の許に参ず。(『明月記』)
5月26日
・良経の許に参ず。御不例、事のほかにむつかしくおわしまし、出でおわしまさず。(『明月記』)
つづく
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