2017年2月6日月曜日

山下幸夫弁護士が警鐘 共謀罪「一般人に適用しない」の罠 (日刊ゲンダイ) ; 「(パレルモ)条約が求めている法整備は十分になされています。ですから、条約はいつでも批准できる。実際、国会は03年に批准することを決議しているので、あとは外務省が通知すれば済む話なのです」


 (略)

――187カ国が批准しているという理屈を出されると、ならば日本もと、納得させられてしまいますが……。

 この条約を批准するために新たな立法は必要ないというのが日弁連の見解です。187カ国の中で新たに共謀罪を立法した国は外務省の説明でも2カ国だけですし、600以上もの対象犯罪に共謀罪を新設しなければならないと言っている国は、日本以外にありません。条約の批准は、各国が自国の法律が条約を満たしているかどうかを自身で判断すべきもの。既に日本には共謀罪も23(例えば内乱罪など)あり、予備罪・準備罪が46あるので、条約が求めている法整備は十分になされています。ですから、条約はいつでも批准できる。実際、国会は03年に批准することを決議しているので、あとは外務省が通知すれば済む話なのです。

――条約は共謀罪を新設するための方便ということですか?

 主に警察ですが、600以上の共謀罪を持ちたい、という目的が先にある。そのために条約を名目にし、外圧を利用すれば法案を通しやすいというのが本当のところでしょう。・・・

 (略)


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