2013年4月22日月曜日

規制改革会議、限定正社員の雇用ルールの素案を示す。労働契約に限定した職務内容を明記。就業規則上の解雇できる理由に、就業場所や従事業務の消失を加える。

日経新聞
労働契約に職務内容明記 限定正社員の雇用ルール素案 
2013/4/19 20:33

 政府の規制改革会議は19日、職務や勤務地を限定した正社員の雇用ルールの素案を示した。労働者と企業との労働契約に限定した職務内容を明記する。そのうえで、就業規則上の解雇できる理由に「就業の場所や従事すべき業務が消失したこと」を労使で協議して加える。政府が一定のルールを示すことで、紛争のリスクを減らし、限定正社員を増やす。

 企業が正社員を解雇する場合には、限定・無限定を問わず、合理的な理由が必要だ。これまでの裁判例を踏まえ、限定された職務がなくなった場合に、解雇の合理性・相当性を持つために必要な条件も整理する。

 仕事の範囲が限られる分、賃金は従来型の正社員より安くなる。企業が人件費削減のため、正社員を従来型から限定型へ一方的に転換することがないよう、労働者の同意を取ることも求める。

 現在の限定(ジョブ型)正社員のうち就業規則や労働契約で仕事の範囲を確定しているのは厚生労働省の調査では2割どまり。多くの企業が解雇した場合の訴訟リスクを恐れ、人事上は通常の正社員と同じ扱いにしている。

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